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林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

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5月の税務

3月決算法人の申告 
9月決算法人の中間申告
★25年税制改正閣議決定・法人税
○生産等設備投資促進税制の創立
国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、
A 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加、した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は 3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度を創設
○環境投資促進税制の拡充 )
 ○ 太陽光発電設備及び風力発電設備の取得等をした場合、即時償却(H25.3.31まで)コージェネ設備追加 ○ 中小企業は、7%の税額控除との選択可
○研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲を拡大します。
○所得拡大促進税制の創設
 基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額
控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できる制度を創設
○雇用促進税制の拡充(一人当たり40万円へ

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5月の労務

5月末〜6月にかけて、社会保険の算定基礎届及び労働保険の申告書が事業所に発送されます。
お手数ですが当事務所に社会保険労働保険の手続きを依頼のお客さまは労働保険は1月〜3月 社会保険は4,5,6月のお給料データとともに幣事務所へお渡し下さるようお願い申し上げます。
税務労務のワンストップ対応ですのでお預かりする給与データは7月の源泉徴収納期の特例の計算にも使用します。
 当事務所は社会保険労働保険の手続きはほとんど電子申請で実施します
電子申請のメリット:
役所に行く手間時間の省略、
とにかく処理が早い(保険証が3日、4日でくる)
社労士の電子署名で安心
また5月末日より年金事務所より「被扶養者資格の再確認」の書類が届きます。 リストを確認していただき、就職などで途中から被扶養者から解除すべき方がいる場合は被扶養者調書兼異動届に必要事項を記載し、その者の保険証とともに協会けんぽへ提出してください。

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