前ページ

イメージ04

今月のお悩み相談

Q 60歳で賃金が下がった場合雇用保険からお金が出るの?
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出) 高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行います。

information Q&Aお知らせ

経営革新支援機関利用のメリットは?

★中小企業経営革新支援法による経営革新支援機関を利用するメリット
当事務所もにんていされている中小企業経営革新支援機関を利用するメリット
○経営革新型セーフティネット貸付・借換保証制度
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金からの融資 
基準利率より最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
要件:運転資金のみ 認定支援機関の経営支援を受けること
○商業・サービス業・中小企業支援措置特別償却または特別税額控除
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営革新支援機関の助言等を受けて経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合30%の特別償却か7%の特別税額控除(法人税の20%を限度とする)法人個人ともに適用されます。
建物附属設備は一の資産につき60万以上 器具備品は一の資産につき30万以上
○地域需要創造型等起業・創業促進補助金
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、
などを応援するための補助金制度
手数料 広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等、に対して、補助を行います。(※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外)
地域需要創業型起業・創業  2/3    上限200万
第二創業          2/3    上限500万円
海外需要獲得型起業・創業  2/3    上限700万円       

育児休暇と介護休暇制度の違い
育児休業と介護休業については、ハローワークにより手続することにより育児休業は1年間賃金の5割介護休業は3か月賃金の4割休業給付金が支給されます。育児休業介護休業ともには休業開始前2年間に11日以上勤務している月が1年以上ある被保険者が対象です。育児休業中は社会保険料の支払いが事業主、本人ともに免除され(支払ったものとみなされる)有給休暇の計算は働いたものとみなされます。育児休業給付金は初回申請(育児休業を開始した日から4か月を経過する日の属する月の末日まで期限厳守)が非常に煩雑です。その後も2か月ごとに期限内に申請しなくてはならず期限管理が大事なポイントです。
               
介護休業については、まだまだ浸透していないのですが、これから超高齢化社会において増えてくるものと予想されます。 対象家族が要介護状態になった場合休業開始から最低3か月支給されます。)育児休業のように社会保険料は免除されません。

profile

税理士
社会保険労務士・行政書士
林 敦子

〒300-0835
茨城県土浦市大岩田931−13
TEL.029-886-4388
FAX.029-886-4389
税務・労務・許認可のワンストップ事務所です。中小企業経営革新支援機関認定事務所


ナビゲーション

copyright©2012 林税理士社労士事務所通信 all rights reserved.

このページの先頭へ