本文へスキップ

林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

イメージ01

6月の税務

4月決算法人の申告 
10月決算法人の中間申告
★消費税経過措置平成26年4月より消費税が8%引き上げられることに伴い請負契約などについては経過規定が手当てされています。平成25年9月30日までに契約期限すれば引き渡しが26年4月以降でも5%が適用されます。工事の請負に係る契約に類する契約として、「測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)」と規定しています。
★ただし、住宅ローンについては27年以降年末借入残高が4000万まで拡大し期限も10年とされます。(塞翁400万の税額控除)
★個人の所得については、来年より日本版ISA(NISA)が導入されることになりました。上場株式等の配当及び譲渡所得等については現在所得税7%住民税3%の軽減税率ですが本則の20%に戻されます。
その代わりに毎年の新規投資額100万円で限度額5年500万円まで非課税枠が設けられることになりました。

イメージ02

6月の労務

労働保険の申告書
5月末日つけで労働保険の申告書が事業所に配布されてきています。
当事務所に手続きをご依頼のお客さまはすべて電子で申告しますので申告用紙及び3月までの給与データとともに当事務所へお渡し願います。(期限6月1日〜7月10日)労働保険につきましては口座振替の制度も開始されていますので第二期以降口座振替を希望する事業所は口座振替依頼書を厚生労働省のページよりダウンロードして金融機関に提出してください。
社会保険の算定基礎届
4.5.6月の算定基礎の届出期限も7月10日までとなります。
こちらの手続きもすべて当事務所は電子で行いますので、4.5.6月の給料データと用紙の準備をお願い申し上げます。
夏季賞与に伴う賞与支払届
賞与については、千円未満端数切捨てた金額に対し保険料率を乗じた金額が保険料となります。 雇用保険もかかります。(雇用保険4月1日以降64歳被保険者をのぞく)
賞与の税率は、社会保険、雇用保険控除後の金額に対し前月の社会保険料控除後の金額に賞与に対する源泉徴収税額票による税率を乗じて計算します。






次ページ