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林税理士社労士事務所通信

中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る

ギャラリー

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4月の税務

2月決算法人の申告 
4月決算法人の中間申告
★2015年4月より変わること
25年4月より卸売業、小売業、サービス業ー農林水産業のうち経営革新認定機関である税理士(当事務所も認定を受けています)に相談して30万以上の器具備品か60万以上の建物付属節義を取得した場合特別償却30%か税額控除7%の選択適用が可能となりました。 青色申告法人の製造業についても生産設備を取得した場合特別償却30%か税額控除3%の選択適用があります。
25年4月より中小法人の交際費は年800万円まで全額損金算入制度も始まります。(平成25年4月1日開始する事業年度より)
また平成25年4月1日より全事業年度より5%以上給与等が増加した場合その増加額の10%相当額(法人税の20%限度)として税額控除制度ができました。(雇用促進税制と選択適用)

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4月の労務

社会保険料の節約 これは簡単なようで難しいものです。最近は職員に訪問による調査も増えており安易な社会保険逃れの指摘は厳しくなってきています。年々増加する社会保険につきましては加入企業は年間1000万以上支払うケースも多く非常にキャッシュフロー上厳しいものです。
社会保険制度をよく理解したうえで合法的に節約するのが社会保険料削減の方法です。詳しくはご相談下さい。以下一部例を挙げます。
加入日退職日をもとにする節約
採用時の試用期間を契約社員(3か月未満とする)にして入ってすぐやめてしまう社員対策とする。
奇数月に特定の手当てを与える制度とする。 外注化を進める。所定労働時間の4分の3以下の非正規化
出張旅費規程などで賃金にならない実地弁償支給 昇給・残業を7月以降にする。 役員の場合家賃・配当・借入返済・利息でとるという形もある。違う事業なら個人事業としてもらうなど

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