医療費控除

課税される所得金額が決まるとそこから各種所得控除がひかれます。

そのうち確定申告でないと控除できないもの中に医療費控除と雑損控除があります。

 Q&Aにすると

 妊娠、出産による費用

 産科検診、出産費(入院費 病院の食事代なども含む 被服などは含まない)

 自家用のガソリン車の通院費用や駐車場は× 電車賃バスは○ 
 緊急の場合のタクシー
 (お産などはいつもそうでしょうが)は○ 出産帰省費は×

  不妊治療、人口受精  母体保護法に基づく人工中絶なども対象です。

 健康保険組合から出される出産育児一時金は支出した金額から控除します。
  
 医療費控除の考え方は生計を一にしている家族ならよく、扶養かどうかなど

 家族の所得は関係ありません

 200万が限度で、10万円か

 その年の合計所得金額が200万未満の方はの5%を越える部分が対象です。

 通常は一番高い人に医療費控除を使うのが有利なのですが

 ご主人の収入なら医療費が10万いかなくて対象外も、
 奥様の収入なら200万未満で対象になるケースもあるわけです。


 歯科にかかった費用は

 自由診療でも一般の水準を著しく越える特殊なものは対象外ですが

 金やポーセレンなどの歯科材料は一般的に使用されているので認められます。
 発育途上の子どもの矯正は認められますが、大人の美容目的の矯正は対象外です

 インプラントは対象となります。

 子どもの付き添いのための付添い人の旅費も対象です。 通院費用としえタクシー代もバスや電車の移動が困難な場合は控除可能です。
通院のための自家用車のガソリン代は控除不可です。

 原則として医療費控除は、未払いのものは認めません

 歯科ローンの場合信販会社が立替をした年が医療費控除の対象です。

 
 風邪薬 おむつ代は

 風邪薬など市販の薬を通常の薬局で買っても対象です。

 サプリメントやビタミン剤は×

 成人用のおむつは初年度医師の発行するおむつ使用証明書 おむつ代領収書

 2年目以降は市町村の確認書類または医師の意見書写し おむつ代領収書など

 介護サービスは

介護保険制度のもとに一定の施設居宅サービスの自己負担額も対象になります

 たいてい領収書に医療費控除の対象が書かれています。
 平成24年4月1日より医療費控除の対象に介護福祉士による喀痰吸引等及び一定の研修を受けた介護職員等による特定行為に対する自己負担分が加えられました。

 指定介護老人福祉施設の施設サービス(特別養護老人ホーム)半額

 介護老人保健施設、介護療養型医療施設の利用料で一定のもの

 めがねは
 
 めがねは医師の治療上必要なもの 斜視用 幼児の弱視用 

 白内障治療のためなどは認められますが通常の老眼などは認められません

 医師の治療のために直接必要な松葉つえや車椅子 
コルセットなどは対象になります


 近視矯正手術 レーシック手術はは控除可能です。

 カイロプラティック マッサージ 針などは

 医師 マッサージ師 柔道整復師が資格を持って
 治療していないのでなければ対象外です。
単なる健康維持のもの(リラクゼーション等)は不可です。

メタボ健診は

  人間ドックは通常対象外ですが

それにより重大な病気が発覚→治療となれば対象です。

特定健診の結果が高血圧症であるものに対して行われる保健指導の負担金は控除可です。

インフルエンザの予防接種は対象外です

 ちなみに医師の診断書作成料も対象外です。

市販の薬品は

市販のかぜ薬などの薬も医薬品であれば控除可能です。 健康増進や疾病予防のためのサプリメント、ビタミン剤等は控除不可です。

医療費控除の対象となる家族は

医療費を支払ったものと生計を同じくする配偶者その他親族(法73)
扶養に入っていなくても対象ですが、里子や預かり老人は控除対象外

未払いの医療費は

現実に支払いをしていなくてはだめです。(歯科ローンを組んだときは、信販会社あが立て替えた時に医療費控除となり、支払利息分は含めない(基通73-2)
領収書が、原則として確定申告の際に必要になる。 カード可
健康保険組合などが出している医療費のお知らせでは代用できない(令26)

健康保険から支払われる金額は控除、 保険から支払われる金額は、確定していなくても見積額で控除しなくてはなりません。 補てんはその医療費ごとの控除とし(総額で通算は不可)支払以上に保険金が下りた場合でも非課税となり他の医療費からマイナスする必要はありません。

傷病手当金や出産手当金は控除する必要がありません。 

家事上の世話の家政婦は

基本× ただし入院中の世話の家政婦は控除可 ただし親族が入院中に世話をしたも煮に対するお礼は対象にならないが、家政婦と契約した場合の入院の世話の対価や交通費などは対象となる(基通73-6)

海外での医療費は

非居住者としてはだめだが、海外旅行や出張などでの怪我、病気は医療費控除の対象となる。
支払い日のTTSで換算する。

健康保険も海外で治療を受けた場合に適用があるが療養費として支給の決定した日のTTSによる。

漢方薬は

漢方薬は医師の処方箋があれば控除可能です。

医療費から控除する保険金等は

・健康保険から支払われる療養給付金
・高額療養費
・出産育児一時金(分娩費用補てん)
・保険会社から支払れる医療保険金、入院給付金
・医療費の補てんを目的として払われる損害賠償金

これらの保険金等は対象となる医療から控除し、ほかの医療費から控除する必要はありません。

注意 傷病手当金、出産手当金、所得補償保険金、見舞金等は控除しなくても可能です。

 雑損控除の対象は 

盗難や横領災害損失は○

 振り込めさぎは×詐欺や恐喝はだめなんです  なんか釈然としませんが

 雪かきの費用も対象になるんです。 


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