制度の仕組み(65歳以上)
在職老齢年金は、65歳以上で厚生年金に加入しながら働く方の老齢厚生年金が、給与・賞与の額に応じて一部または全部停止される制度です。停止対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金・経過的加算は全額支給されます。
支給停止月額 =(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 支給停止調整額)× 1/2
※ 結果がマイナスの場合は支給停止額は0円。基本月額を超える場合は全額停止。
- 総報酬月額相当額=標準報酬月額 +(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)
- 基本月額=老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12(加給年金額は除く)
- 支給停止調整額=令和7年度(2025年4月~)は51万円(毎年度改定)
1. 条件を入力してください
2. シミュレーション結果
月額ベースの支給状況
支給停止前後の比較(月額)
年間収入の内訳
4. 在職老齢年金の最新動向と改正情報
支給停止調整額の段階的引き上げ 最新
| 適用年度 | 支給停止調整額 | 備考 |
| 令和3年度(2021年度) | 28万円(60-64歳)/47万円(65歳以上) | 60-64歳と65歳以上で別基準 |
| 令和4年度(2022年度) | 47万円(共通) | 2022年4月から両者を統一 |
| 令和5年度(2023年度) | 48万円 | 名目賃金変動率により改定 |
| 令和6年度(2024年度) | 50万円 | 同上 |
| 令和7年度(2025年度) | 51万円 | 同上(現行値) |
支給停止調整額は、賃金水準の変動に応じて毎年度改定されます。改定があった場合は入力欄の数値を変更してください。
2025年(令和7年)年金制度改正法の主なポイント
- 在職老齢年金制度の見直し議論:政府・厚生労働省で支給停止基準の更なる引き上げ、または制度自体の廃止を含めた見直しが継続的に議論されています。改正法案の動向は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
- 厚生年金の適用拡大:短時間労働者への厚生年金適用範囲が段階的に拡大。現行の従業員50人超企業から、将来的には全企業への適用が検討されています。
- iDeCoの改正:拠出限度額の引き上げや加入可能年齢の引き上げが議論されています。
- 遺族厚生年金の見直し:男女差の是正や有期化(子のない配偶者への給付期間制限)が検討されています。
最新の改正情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトを必ずご確認ください。
支給停止対象になるもの・ならないもの
| 給付の種類 | 支給停止 | 備考 |
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | 対象 | 本制度の停止対象 |
| 老齢基礎年金 | 対象外 | 全額支給 |
| 経過的加算 | 対象外 | 全額支給 |
| 加給年金 | 条件付 | 老齢厚生年金が全額停止になると加給年金も停止。一部停止なら満額支給 |
| 振替加算 | 対象外 | 全額支給 |
| 繰下げ加算 | 停止対象月は対象外 | 停止された月は繰下げ加算の対象期間に含まれない |
就労形態別の取り扱い
- 厚生年金被保険者として勤務:在職老齢年金の対象。本シミュレーターの計算が適用されます。
- 短時間労働者で要件を満たさない場合:厚生年金非加入のため、給与額に関わらず老齢厚生年金は全額支給されます。
- 個人事業主・フリーランス:厚生年金非加入のため、事業所得が高くても老齢厚生年金は全額支給されます。
- 役員報酬を受ける場合:法人代表者・取締役で厚生年金被保険者となれば対象。標準報酬月額に応じて停止額を計算します。
- 70歳以上の在職者:厚生年金保険料の支払いはなくなりますが、在職老齢年金の支給停止は継続適用されます。
節税・年金最大化の検討ポイント
- 役員報酬の最適化:法人経営者であれば、役員報酬を支給停止調整額(51万円)以下に設定することで、年金の支給停止を回避できる可能性があります。
- 賞与の調整:標準賞与額は直近12ヶ月の平均で計算されるため、賞与を大きくすると年金が停止される月が増えます。報酬を月額化する選択肢があります。
- 個人事業主への切替:厚生年金被保険者でなくなれば在職老齢年金は適用されませんが、健康保険・年金加入の見直しが必要です。
- 繰下げ受給の検討:在職中は年金を受給せず繰下げることで、将来的な年金額を増額できます(最大75歳まで繰下げ可能、1ヶ月あたり0.7%増額)。
- 雇用継続給付との関係:60-64歳で高年齢雇用継続給付を受給する場合、別途年金の追加停止があるため要注意。
注意:本シミュレーターは概算計算であり、実際の支給額は日本年金機構の決定額が優先されます。標準報酬月額は実際の月額給与とは異なる場合があり(実際は標準報酬月額表に基づく等級制)、加給年金の停止条件や繰下げ受給との関係など個別事情により結果が変わることがあります。最終判断は必ず日本年金機構または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。