💼 退職金 税額シミュレーター

勤続年数と退職金額から退職所得税・住民税を自動計算(令和4年改正対応)

林税理士社労士事務所(茨城県土浦市・つくば市・牛久市)

📝 入力項目
基本情報
退職一時金(小規模企業共済等を含む)
1年未満の端数は切り上げ
退職事由・区分
勤続5年以下の場合、退職金額により異なる課税方法が適用されます
徴収方式
通常は提出済み(最終的な税額が確定)
📌 計算の前提(令和6年度時点)
・退職所得控除:勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20)
・障害退職時は控除額に100万円加算
・退職所得金額=(退職金-控除)×1/2 が原則
令和4年改正:勤続5年以下の従業員は、退職金から控除を引いた額のうち300万円超部分は1/2課税適用なし
・特定役員退職手当等(勤続5年以下の役員等)は1/2課税適用なし
・所得税は分離課税(速算表)+復興特別所得税2.1%、住民税10%(道府県4%+市町村6%)
📊 計算結果
💴 税額合計(所得税+復興税+住民税)
0
退職金から差し引かれる税金の合計
手取り額
0
① 退職所得控除額の計算
勤続年数0年
退職所得控除額0
(うち障害加算)0
② 退職所得金額の計算
退職金0
退職所得控除額0
控除後の金額0
適用区分一般
退職所得金額0
③ 所得税・復興特別所得税
所得税(分離課税・速算表適用)0
適用税率0%
復興特別所得税(×2.1%)0
源泉徴収税額(所得税+復興税)0
④ 住民税(特別徴収)
道府県民税(×4%)0
市町村民税(×6%)0
住民税合計(×10%)0
⑤ 総括
退職金0
所得税+復興特別所得税0
住民税0
手取り額0
⚠️ ご利用上の注意
・本計算は令和6年度の所得税法に基づく簡易シミュレーションです。
・前年以前4年内に他の退職金を受けている場合、控除額の調整が必要です。
・小規模企業共済等の同年内重複受給、確定拠出年金一時金、企業年金一時金との重複受給は別途調整が必要です。
・「退職所得の受給に関する申告書」未提出の場合、一律20.42%(復興税込)の源泉徴収となり、確定申告で精算します。
・本ツールは目安であり、実際の支給・税額計算は税理士・社労士の確認を経てください。