失業手当(雇用保険・基本手当)シミュレーター

2025年4月施行 自己都合給付制限1ヶ月短縮対応 / 令和6年8月~令和7年7月の給付額基準

制度の概要

失業手当(雇用保険の基本手当)は、雇用保険の被保険者だった方が離職して再就職活動を行う期間中の生活を支える給付です。受給額は離職前6ヶ月の賃金、受給期間は被保険者期間と離職理由・年齢で決まります。

賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日(賞与除く)
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45~80%、年齢・賃金により変動)
総支給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

受給要件:離職前2年間に被保険者期間12ヶ月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に6ヶ月以上)。離職票と本人確認書類を持参してハローワークで求職申込が必要です。

1. 条件を入力してください

円/月

※ 法令上は離職前6ヶ月平均で算定。本欄は12ヶ月平均でも目安として計算します。賞与は含めません。

3. 2024年・2025年改正のポイント

2025年4月施行 自己都合離職の給付制限期間短縮 最重要
  • 給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮:2020年10月以降「2ヶ月(5年内2回まで)」だったものが、2025年4月1日以降の離職について「1ヶ月」に短縮されました。
  • 例外:直近5年内に2回を超えて自己都合離職した場合は3ヶ月のまま据え置き。重責解雇も3ヶ月。
  • 教育訓練受講者は給付制限なし:離職期間中または離職前1年内に自費で教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます(2025年4月施行)。
  • 改正の目的:労働移動の円滑化、リスキリングの促進、転職者の不利益緩和。
2024年雇用保険法改正の主なポイント
  • 雇用保険の適用拡大(2028年10月施行予定):週所定労働時間が10時間以上の労働者まで適用拡大。現行は週20時間以上。
  • 育児休業給付の給付率引き上げ:両親ともに育休を取得する場合、賃金日額の80%相当(社会保険料免除と非課税で手取り10割相当)に引き上げ(2025年4月施行)。
  • 育児時短就業給付の創設:2歳未満の子の養育のために時短勤務する場合、賃金額の10%を支給(2025年4月施行)。
  • 教育訓練給付金の拡充:専門実践教育訓練給付金の給付率上限が70%から80%に引き上げ(2024年10月施行)。
所定給付日数(自己都合・定年退職)
被保険者期間給付日数
1年未満0日(受給資格なし)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合の場合は被保険者期間が「離職前2年間で12ヶ月以上」必要です。

所定給付日数(会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者)
年齢/期間1年未満1~5年5~10年10~20年20年以上
30歳未満9090120180
30~34歳90120180210240
35~44歳90150180240270
45~59歳90180240270330
60~64歳90150180210240

単位:日。会社都合の場合は被保険者期間が「離職前1年間で6ヶ月以上」あれば受給可能。

就職困難者(障害者等)の所定給付日数
年齢/期間1年未満1年以上
45歳未満150300
45~64歳150360
給付率と上限額(令和6年8月1日~令和7年7月31日)
年齢区分基本手当日額の下限基本手当日額の上限
30歳未満2,295円7,065円
30~44歳2,295円7,845円
45~59歳2,295円8,635円
60~64歳2,295円7,420円

給付率は賃金日額が低いほど高く(最大80%)、高いほど低く(最低45%~50%)なります。毎年8月1日に改定されます。

注意:本シミュレーターは概算計算であり、実際の受給可否・受給額はハローワークの決定が優先されます。賃金日額の計算は法令上「離職前6ヶ月の賃金合計÷180」が正式ですが、本ツールでは入力された月額平均から簡易計算しています。給付率の計算式も簡略化しているため、実際の支給額と数十円~数百円程度の差異が生じる可能性があります。最終判断は必ずハローワークまたは社会保険労務士にご確認ください。