産休・育休シミュレーター

2025年4月改正育児介護休業法 / 出生後休業支援給付金(13%)対応版

1. 条件を入力してください

※ 標準報酬月額や上限額は協会けんぽ・厚生労働省の最新情報に基づき概算します。実際の給付額は所轄機関の決定額が優先されます。

5. 2025年改正育児介護休業法のポイント

2025年4月1日施行 NEW
  • 出生後休業支援給付金(雇用保険):両親ともに子の出生後一定期間内に14日以上の育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の13%を最大28日間支給。育休給付67%と合算で80%、社会保険料免除と非課税扱いにより手取り実質10割相当。
  • 育児時短就業給付金(雇用保険):2歳未満の子を養育するため時短勤務する被保険者に、各月の賃金額の10%を支給。
  • 子の看護休暇の見直し:対象が小学校3年生修了までに拡大。取得事由に感染症に伴う学級閉鎖・入園入学式・卒園式が追加。労使協定で除外できる「継続雇用6ヶ月未満」の要件を撤廃。
  • 残業免除の対象拡大:所定外労働の制限請求権の対象を、3歳未満から小学校就学前までに拡大。
  • 育児のためのテレワーク導入:3歳未満の子を養育する労働者向けに、事業主の努力義務として導入。
  • 育休取得状況公表義務の拡大:従業員300人超の事業主に公表義務を拡大(従来は1,000人超)。
2025年10月1日施行
  • 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化:3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、始業時刻変更等・テレワーク・短時間勤務・新たな休暇付与・保育施設運営等の中から2つ以上の措置を講じることが義務化。労働者は2つ以上の措置の中から1つを選択して利用可能。
  • 個別の意向聴取・配慮義務:妊娠出産の申出時および子が3歳になるまでの一定期間に、勤務時間帯・勤務地・両立支援制度の利用期間・業務量・労働条件の見直し等について個別に意向を聴取し、配慮することが義務。
育児休業給付金の基本ルール(再確認)
  • 支給率:休業開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%
  • 支給対象期間:原則として子が1歳になるまで。保育園不承諾等で1歳6ヶ月、再延長で2歳まで延長可能。
  • 支給上限額(令和6年8月1日以降):賃金日額の上限15,690円。月額換算で67%時 約315,369円、50%時 約235,350円が上限。
  • 受給要件:育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上または就業時間80時間以上の月が12ヶ月以上あること。
  • 社会保険料:育休期間中は健康保険・厚生年金・介護保険の本人および会社負担分が免除。
  • 所得税:育児休業給付金は非課税。住民税は前年所得に基づき継続課税。
産後パパ育休(出生時育児休業)
  • 対象:男性労働者(女性も養子縁組等で対象になる場合あり)。
  • 取得可能期間:子の出生後8週間以内に通算4週間(28日)まで。
  • 分割取得:2回まで分割して取得可能(初めにまとめて申出が必要)。
  • 就業:労使協定締結のうえ、休業中の就業も一部可能(休業期間中の所定労働時間の半分まで等)。
  • 給付金:出生時育児休業給付金として、休業開始時賃金日額の67%を支給(育休給付金と同率)。
出産手当金(健康保険)
  • 対象:健康保険の被保険者である出産者本人。
  • 支給期間:出産日(出産予定日後の出産は出産予定日)以前42日(多胎98日)から、出産日後56日までの間で会社を休み、給与の支払いがなかった期間。
  • 支給額:標準報酬月額(直近12ヶ月平均)÷30 × 2/3 × 支給日数。
  • 所得税:非課税。社会保険料は産休期間中は免除(届出により)。
注意:本シミュレーターは公的情報に基づく目安計算です。実際の支給可否・支給額は、ハローワーク(雇用保険)および協会けんぽ等の保険者の決定によります。標準報酬月額・上限額は毎年8月に改定されます。最終判断は必ず所轄窓口または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。