高年齢者雇用シミュレーター

2025年4月改正対応 / 高年齢雇用継続給付(給付率15%→10%)・在職老齢年金併給調整・継続雇用経過措置撤廃

制度の全体像

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保(義務)と70歳までの就業確保(努力義務)を企業に求めています。雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付金は、60歳到達時より賃金が低下した方への補助制度ですが、2025年4月から給付率が15%から10%に引き下げられました。また、2025年3月末で65歳までの継続雇用に関する経過措置(労使協定で対象者を限定する制度)が撤廃され、希望者全員を65歳まで継続雇用することが完全義務化されました。

制度内容2025年4月改正
65歳までの雇用確保定年廃止/定年延長/継続雇用経過措置撤廃 → 全員継続雇用が義務
70歳までの就業確保5つの選択肢から選択(努力義務)変更なし
高年齢雇用継続給付金賃金が60歳時の75%未満なら支給給付率最大15%→10%に引下げ
在職老齢年金併給調整給付受給で年金が追加停止標準報酬月額の最大6%→4%に低下

1. 条件を入力してください

60~64歳が対象

直前6ヶ月平均賃金

5年以上で受給資格あり

受給していない場合は0円

在職老齢年金計算用

3. 関連する助成金(事業主向け)

65歳超雇用推進助成金 活用検討
  • 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ・定年廃止・希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入した場合、措置内容と対象労働者数に応じて15万~160万円を支給。
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:賃金・人事処遇制度の見直しや健康診断制度の導入等、雇用管理整備に要した費用の60%(中小企業)を助成。上限額あり。
  • 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上かつ定年未満の有期雇用労働者を無期雇用に転換した場合、対象労働者1人あたり48万円(中小企業)を支給。

いずれも独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)への申請が必要です。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
  • 65歳以上の高年齢者を雇い入れた事業主に対し、対象労働者1人あたり70万円(中小企業)を支給。
  • ハローワーク等の紹介により雇い入れることが要件。
  • 1年以上継続雇用が確実であることが必要。
高年齢労働者処遇改善促進助成金
  • 高年齢雇用継続給付金の縮小に対応するため、60歳以上65歳未満の高年齢労働者の賃金引上げに取り組む事業主への助成。
  • 賃金規定の改定と継続的な賃金引上げが要件。
  • 支給額は引上げた賃金額の一定割合。

4. 高年齢者雇用安定法の改正動向

2025年4月施行の主要改正 最重要
  • 65歳までの継続雇用 経過措置の完全撤廃:2013年4月以前から労使協定により継続雇用対象者を限定できた経過措置が、2025年3月31日で終了。2025年4月1日以降、希望者全員を65歳まで継続雇用する義務が完全適用されます。
  • 高年齢雇用継続給付金の給付率引下げ:従来最大15%だった給付率が最大10%に引き下げられました(2025年4月以降の支給対象月)。
  • 在職老齢年金との併給調整も縮小:従来は標準報酬月額の最大6%が追加停止されていましたが、給付率引下げに伴い最大4%に縮小されています。
70歳までの就業確保措置(努力義務)

2021年4月施行。65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下の5つの選択肢から1つ以上を講じることが事業主の努力義務とされています。

  • ① 70歳までの定年引上げ
  • ② 定年制の廃止
  • ③ 70歳までの継続雇用制度(特殊関係事業主含む)
  • ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度
  • ⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度

④⑤は労使合意のうえで導入する「創業支援等措置」と呼ばれ、雇用以外の選択肢として認められています。

高年齢雇用継続給付金の受給要件
  • 60歳以上65歳未満の被保険者であること。
  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること。
  • 原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満に賃金が低下していること。
  • 賃金月額が支給限度額(令和6年度:395,505円)を超えていないこと。
  • 支給期間:60歳に達した月から65歳に達する月まで。
在職老齢年金との併給調整の仕組み
  • 高年齢雇用継続給付を受給している間、その額に応じて老齢厚生年金が一部停止されます(在職老齢年金の通常停止額に上乗せ)。
  • 賃金月額が60歳到達時賃金の61%以下:標準報酬月額×6%(2025年4月以降は4%)
  • 61%超75%未満:低下率に応じて減少
  • 75%以上:併給調整なし(高年齢雇用継続給付も対象外)
  • 調整は老齢厚生年金(報酬比例部分)に対してのみ。基礎年金は影響なし。
注意:本シミュレーターは概算計算です。実際の支給可否・支給額はハローワーク(雇用継続給付)および日本年金機構(在職老齢年金)の決定が優先されます。賃金月額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。最終判断は必ず管轄機関または社会保険労務士にご確認ください。