2025年4月改正対応 / 高年齢雇用継続給付(給付率15%→10%)・在職老齢年金併給調整・継続雇用経過措置撤廃
高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保(義務)と70歳までの就業確保(努力義務)を企業に求めています。雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付金は、60歳到達時より賃金が低下した方への補助制度ですが、2025年4月から給付率が15%から10%に引き下げられました。また、2025年3月末で65歳までの継続雇用に関する経過措置(労使協定で対象者を限定する制度)が撤廃され、希望者全員を65歳まで継続雇用することが完全義務化されました。
| 制度 | 内容 | 2025年4月改正 |
|---|---|---|
| 65歳までの雇用確保 | 定年廃止/定年延長/継続雇用 | 経過措置撤廃 → 全員継続雇用が義務 |
| 70歳までの就業確保 | 5つの選択肢から選択(努力義務) | 変更なし |
| 高年齢雇用継続給付金 | 賃金が60歳時の75%未満なら支給 | 給付率最大15%→10%に引下げ |
| 在職老齢年金併給調整 | 給付受給で年金が追加停止 | 標準報酬月額の最大6%→4%に低下 |
60~64歳が対象
直前6ヶ月平均賃金
5年以上で受給資格あり
受給していない場合は0円
在職老齢年金計算用
いずれも独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)への申請が必要です。
2021年4月施行。65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下の5つの選択肢から1つ以上を講じることが事業主の努力義務とされています。
④⑤は労使合意のうえで導入する「創業支援等措置」と呼ばれ、雇用以外の選択肢として認められています。