従業員が転勤する場合または辞める場合の届出


雇用保険は1年
勤めないともらえないけどもらえるのはちゃっかりもらうもんはもらわないと
やめる場合はなんか色々めんどくさいもんですな


とりあえず会社でやる届出は表だけど、その後は自分でいろいろやらなくてはならないのじゃ
転勤の場合は雇用保険は転勤届、健康保険、厚生年金の場合は資格喪失届けと資格取得届をそれぞれ必要になるのじゃ

労働保険の場合は転勤届けを転勤後のところへ社会保険の場合は転勤前のところへ届ける。

面倒くさいのが出向労働者の取り扱い
労災は原則として実際に働いてる出向先、雇用保険は生計を維持してる主な賃金をもらってるほう、健康保険、厚生年金は在籍出向の場合本人が選択できることになってる。

派遣の場合は身分に関わる事として全て派遣元で加入してます。
海外派遣の場合は労災保険以外は全て派遣もとの国内事業所だけど、労災だけは特別加入しないと加入できない事になります。

証明書 期限 どこへ 添付書類 その他
退職時の証明書 請求があった場合遅滞なく 退職者本人
雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書 離職の日の翌日から10日以内 職安 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳
その他、社会保険の被保険者資格喪失書類等
健康保険、厚生年金保険 被保険者資格喪失届  退職の日の翌日から5日以内 管轄の社会保険事務所等 健康保険証を回収して添付
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 資格喪失の日から20日以内 同上 退職後も健康保険2年間継続したい時

被扶養者がある場合は被扶養届も同時に提出
国民年金被保険者資格取得届・種別変更届書・国民年金第3号資格取得届 国民年金に加入する場合は14日以内 市区町村 退職した場合に妻は第3号の身分を失うので第一号被保険者該当届けを14日以内に市区町村へ

退職してあらたに第三号になる場合は第3号該当届を14日以内に管轄〔第2号の会社の)社会保険事務所等に提出
雇用保険被保険者転勤届 転勤した日の翌日から10日以内 転勤後の職安 労働者名簿等
雇用保険被保険者証


あと少しで年金もらえるのに60歳になってしまった場合とかはどうするんでしょう
厚生年金は70歳まで加入できるんですよね



やめた時にまだ、年金をもらう要件を満たさない場合は任意加入制度があります
年金をもらえる身分でも待ってても自動的には年金はくれません
老齢基礎年金の場合は裁定請求書を住所地の市町村等を経由して社会保険庁長官に提出
老齢厚生年金の場合は、老齢給付裁定請求書を社会保険事務所等を経由して社会保険庁長官へ提出します


職安に一人で行くのが心配ですわ


やめたあとは自分で警察いや間違い職安に出頭し
離職票に運転免許証などを添えて求職の申し込みをして受給資格の決定を受けなくてはなりません」

受給資格の決定を受けたらまたこの日に来いを言われた日に行って失業認定申告書と受給資格者証を提出して、職業紹介をもとめなければならないのです


戻ります