パート、派遣、外国人、障害者、事業主の場合


パートでも労災はもちろんの事、雇用保険も次の場合は加入です
今度改正によりパートでも社員並みに働いている人の処遇待遇の変更やパートから社員へ昇格させた場合の助成金の新設などいろいろ動きがあります。

○1週間の所定労働時間が20時間以上〔20時間以上30時間未満なら短時間労働被保険者)
○反復継続して就労するもので1年以上雇用継続が見込まれるもの

健康保険、厚生年金の場合は、1日または一週の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働時間が同じ一般従業員の4分の3以上の場合は被保険者となるのじゃ
ただし、130万の壁かつ扶養者の2分の1未満〔60歳以上または障害者は180万)をこえなければ、だんなの扶養に入れるのでそれが境目になってるのが現実です

標準報酬月額の定時決定の際に20日未満でもパートの場合15日以上の日があれば特例でその月を対象にして、パートと摘要欄に入れます。


派遣も1年以上一つの派遣元事業主に引き続き雇用されると見込まれるもの〔通算でも間の間隔が短ければ可)で1週間の所定労働時間が20時間以上のケースは雇用保険に加入です。

ケース 書類など 提出先 いつ
事業主の場合の労災特別加入 特別加入申請書 労働保険事務組合を通して都道府県労働局長 粉塵作業など一定の場合は健康診断証明書を提出
外国人を雇った場合 外国人雇用状況報告書

10人以上いる場合は外国人労働者雇用労務責任者を選任
職安 6月1日現在の状況を7月15日まで
労働者派遣をした場合 一般労働派遣は3年後との許可制

派遣元で派遣元責任者
派遣先で派遣先責任者を選任

派遣元〔先〕管理台帳を3年間保存
事業主単位で厚生労働大臣の許可
高年齢者〔55歳以上)の雇用 高年齢者雇用状況報告書 職安経由大臣 6月1日現在の状況を7月15日まで
高年齢者等〔45歳以上65歳未満)の5人以上の離職 多数離職届 職安 離職の生ずる日の1月前まで
常時56人以上の労働者雇用する場合 障害者雇用状況報告書 職安 同上

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