年度更新 標準報酬月額の定時決定
労働保険申告書の賃金総額や、標準報酬月額の報酬には、税金と違い、通勤手当も含まれます
労働保険料申告書の賃金総額というのは、それ以外にもボーナスや決算手当ても含まれるのに対し、社会保険の標準報酬月額
算定の基礎にはボーナスは含まれません
でもボーナスからもとらんと、ほんまやばいんちゃうという事で、賞与支払届けを出し、15年から賞与からも同じ率とられるようになりました。
労働保険の賃金総額という意味はかなり広いです
創立記念日祝金だの、私傷病見舞金なども労働協約にあれば含まれるくらいです
税法での食事の現物給与の基準は負担が50%以上でかつ月額負担額3500円以下だったが
労働保険の場合は、労働者の負担が3分の2以上だと賃金に含まれず、3分の1以下の場合はその差額が給与として計算されます。
労働保険と社会保険の違いで、社会保険で4,5,6月といったら支払いベースで要するに4.5.6月に支払われた給与という事で
3月分の給与が4月上旬に支払われた場合その3月分の給与が対象になるのに対し
労働保険の場合はいつの給与か見るため保険年度の労働に対応する給与が対象になります。
また使用人兼務役員については社会保険の場合全て報酬に含めるのに対し、労働保険の場合は役員としての報酬はのぞいて計算しなくてはならないのです。
申告書名 | 期限 | 提出先 | 添付書類 |
労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書 | 毎年4月1日〜5月20日まで〔中途開始した会社は成立の日の翌日から50日以内) | 労働基準監督署 |
特になし 保険料も同時に納付 |
健康保険、厚生年金保険被保険者月額算定基礎届 | 毎年7月1日から10日までの間 | 社会保険事務所 健康保険組合など |
|
健康保険、厚生年金保険被保険者月額変更届 | 速やかに | 同上 | 賃金台帳などの証明する書類 |
健康保険、厚生年金被保険者賞与支払届 | 賞与支払日から5日以内 | 同上 |