従業員を雇った場合の届出


雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である事かつ1年以上雇用する見込みのあること
65歳以上のものをのぞく場合は加入しなくてはなりません。


社会保険は、常時5人以上使用する適用事業所〔サービス業等一定のもののぞく) や法人の場合は被保険者になります

 パートアルバイトの場合、一般の従業員と比較して一日の労働時間の4分の3以上かつ一月の勤務日数の4分の3以上両方クリアしていれば被保険者となります。

 労働保険と違い代表者、役員でも常勤なら社会保険は加入できます〔非常勤は適用不可) 個人事業主は社会保険の被保険者になれません。

届出名 期日 届出先 添付書類
雇用保険被保険者資格取得届 雇い入れた月の翌月10日まで 管轄のハローワーク 雇用保険被保険者証を持ってる場合はそれを含む
労働契約契約書
労働者名簿、賃金台帳 タイムカードなど
雇用保険被保険者区分変更届

〔短時間被保険者から短時間以外になった場合またはその反対)
同上 同上 労働契約書、労働者名簿、賃金台帳
被保険者証
健康保険,厚生年金保険
被保険者資格取得届
資格取得日から5日以内 社会保険事務所等
〔社会保険事務所、健康保険組合、基金等)
年金手帳持ってる場合はそれを含む
被扶養者がいる場合は被扶養〔異動〕届け、3号の場合は第3号該当届を事業主経由で届出
健康保険被扶養者〔異動〕届 被扶養者になった日から5日以内 同上 生計維持に関する証明できる書類〔住民票や非課税証明書、在学証明書など)
国民年金第3号被保険者 資格取得
種別変更、種別確認、資格喪失、死亡、氏名、変更届
資格取得から5日以内
異動は速やかに
第2号の事業所経由で社会保険事務所 年金手帳
〔被扶養届けとセットになってる)
健康保険、厚生年金保険被保険者2以上事業所選択届 2以上の事業所に勤務した日の翌日から10日以内 選択した社会保険事務所長等



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