従業員を雇った場合の届出
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である事かつ1年以上雇用する見込みのあること
65歳以上のものをのぞく場合は加入しなくてはなりません。
社会保険は、常時5人以上使用する適用事業所〔サービス業等一定のもののぞく) や法人の場合は被保険者になります
パートアルバイトの場合、一般の従業員と比較して一日の労働時間の4分の3以上かつ一月の勤務日数の4分の3以上両方クリアしていれば被保険者となります。
労働保険と違い代表者、役員でも常勤なら社会保険は加入できます〔非常勤は適用不可) 個人事業主は社会保険の被保険者になれません。
届出名 | 期日 | 届出先 | 添付書類 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇い入れた月の翌月10日まで | 管轄のハローワーク | 雇用保険被保険者証を持ってる場合はそれを含む 労働契約契約書 労働者名簿、賃金台帳 タイムカードなど |
雇用保険被保険者区分変更届 〔短時間被保険者から短時間以外になった場合またはその反対) |
同上 | 同上 | 労働契約書、労働者名簿、賃金台帳 被保険者証 |
健康保険,厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
資格取得日から5日以内 | 社会保険事務所等 〔社会保険事務所、健康保険組合、基金等) |
年金手帳持ってる場合はそれを含む 被扶養者がいる場合は被扶養〔異動〕届け、3号の場合は第3号該当届を事業主経由で届出 |
健康保険被扶養者〔異動〕届 | 被扶養者になった日から5日以内 | 同上 | 生計維持に関する証明できる書類〔住民票や非課税証明書、在学証明書など) |
国民年金第3号被保険者 資格取得 種別変更、種別確認、資格喪失、死亡、氏名、変更届 |
資格取得から5日以内 異動は速やかに |
第2号の事業所経由で社会保険事務所 | 年金手帳 〔被扶養届けとセットになってる) |
健康保険、厚生年金保険被保険者2以上事業所選択届 | 2以上の事業所に勤務した日の翌日から10日以内 | 選択した社会保険事務所長等 |