怪我、病気の場合の届出


怪我や病気といっても、業務上のものは労災が、それ以外は健康保険が面倒を見てくれるのじゃ
労災は通勤途中でもおりるものじゃ
ついこの間も、単身赴任者の自宅から単身赴任先の社宅までの移動中のの労災が認定されたのう


労災自体は一人でも労働者がいれば必ず加入します
労災に入らないでいるともし労働者が怪我障害になれば労働基準法の災害補償が適用されるわけで
中小企業の事業主さんには労災の特別加入制度があります


労災
届出名 いつまでに 届出先 添付書類その他
療養補償給付たる療養の給付請求書

通勤の場合は療養給付たる療養の給付請求書
特にないが2年が時効 労災病院を経由して労働基準監督署 事業主、担当医の証明印もらう
療養補償給付たる療養の費用請求書

指定病院以外などで自弁した場合
特にないが、支払日から2年以内が時効 労働基準監督署 同上
病院の領収書その他
第三者行為被害届 遅滞なく本人が 同上 自動車事故などの場合は交通事故証明書を
その他示談成立の場合はその書類
自賠責などの保険金支払い通知書
休業補償給付支給請求書・休業特別支給金申請書
休んだ日ごとその翌日から2年以内が時効
普通はまとめて請求
同上 出勤簿、賃金台帳など
申請書に事業主、担当医師の証明印が必要
傷病の状態に関する報告書 療養開始後1年6ヶ月経過した場合1月1日から31日までの休業補償給付の請求と同時に 同上 医師の診断書
健康保険〔社会保険事務所等=社会保険事務所、健康保険組合)
療養費の支給申請書

自弁した時
2年以内 社会保険事務所長等
領収書
第三者の場合は第三者の行為による傷病届け
移送費支給申請書 同上 同上 医師などの意見書、領収書
高額療養費支給申請書 診療月の翌月から2年以内 同上 低所得者の場合は非課税証明書
傷病手当金支給申請書 2年以内 同上 労務につかなかったことを証明する事業主の証明書
医師などの意見書

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