実務初心者仕分け便利帳
仕分けは全ての土台となる大切なものと実感してます。
いくつか、実務初心者のこれはどうなの?という仕分けを便利帳的に作成してみました。
工事進行基準 |
工事進行基準適用 |
● 工事期間2年以上 ● 請負対価50億以上 は強制的に工事進行基準適用される。 またこれ以外でも損失が見込まれる等一定の場合を除いて工事進行基準を適用する事ができる。 相手方との協議で確定した値増金については、金額が確定した日の収益計上となる。 消費税も工事進行基準で収益計上は出来るが、費用は工事進行基準は適用できない。 |
ソフトウェアの購入 ホームページ作成費用 |
ソフトウエアは? |
繰延資産から無形固定資産に変わりました。青色法人は18年3月31日までは30万未満は一括償却可能です。 パソコンに入っているのはパソコンの取得原価 自社利用⇒ 無形固定資産(5年定額法) ソフトウェア × 現金預金 ×研究開発目的のもの 自社開発⇒ 無形固定資産(3年定額法)ただし会計上は研究開発費 受注製作したソフト⇒ 請負工事と同じ処理 維持に要した費用⇒ 費用処理可能 |
延払い基準 |
割賦販売は? |
● 月賦等により3回以上分割支払い ● 支払い期間が2年以上 ● 頭金が総額の3分の2以下 消費税も延払い基準適用可能 対照勘定法割賦販売契約× 割賦仮売り上げ× 現金預金× 割賦売掛金× 割賦仮売り上げ× 割賦販売契約× 未実現利益控除法 割賦売掛金× 割賦売り上げ× 現金預金× 割賦売掛金× 長期割賦販売等の対価の額二当期の割賦金お支払期限が到来するものの合計額を全ての対価の額で割った割合を用いるが、この支払いを受けた金額には受取手形を受けたものは含まれない。 割賦販売の未実現利益は期末に控除し、前年の繰り延べ割賦売り上げ利益は期末に計上する。(未実現利益控除法の場合) |
決算で評価損 | 資産で評価損計上できるのは |
棚卸資産の場合 商品評価損 × 商品 ×異常な原因の場合売上原価に含まないのが通常 ●災害による損傷 ●著しい陳腐化(季節はずれ。新商品による時代遅れ) ●破損、店ざらし、 ●更生手続き開始等 減価償却資産 ● 本来のように供せず別のように供された ●資産のある場所の状況が著しく変化 ●一年以上遊休 ●更正手続きの開始又は災害によるもの 有価証券 有価証券評価損× 有価証券×(営業外費用)●上場の場合は50以下でかつ回復の見込みなし ●上場以外は発行法人の資産状態が著しく悪化 |
現金 |
現金と小切手当座預金がまぎらわしいです。 現金としわけするものは? |
現金には次のものが含まれます 他人振り出し小切手 現金預金× 売掛金 ×送金小切手や送金為替手形 預金手形(トラベラーズチェック等) 郵便為替証書、振替貯金払い出し証書 国庫金支払い通知書、支払期限到来の公社債の利札 現金 × 有価証券利息×配当金領収書 紛らわしいのは自己振り出しの小切手は当座預金の減少 |
現物給与 | 所得税の非課税は |
● 通勤手当⇒一月10万まで ●夜勤の食事代⇒300円以下(税込み315円ただし現物で金銭で無いもの9 ●宿直料⇒4000円以下 ●創業記念品⇒5年以上処分見込み価格が10000円以下品物 ●食事⇒50%以上社員負担し税込み3675円以下 ●レクリエーション⇒非課税ただし自己都合の不参加者にお金を支給すると全員課税 会社都合不参加者にお金は不参加者のみ課税 ● 出張、日当は非課税 ●
慰安旅行⇒4泊5日以内海外は現地日数かつ従業員の半分以上参加は非課税 ● 永年勤続表彰⇒記念品(金銭だめ)10年以上5年後と非課税 ● 住宅取得貸付⇒自己負担利子率1%を超えるもの ● 少額保険料⇒月300円以下 ●
社内販売⇒仕入れ価格以上かつ売価の70%以上 |
雇用保険 | 雇用保険の仕分は? |
雇用保険は、平成17年4月より一般保険料額表〔雇用保険〕が廃止された。 所得税と違い、通勤手当で非課税とされるものも賃金に含めて計算するので注意 農林水産業、建設業は高率のB欄を使う。 雇用保険は社長役員については原則被保険者とならず、パートの場合は週所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用期間の場合は適用あり 雇用保険分は年度更新(4月1日から5月20日までに向こう一年間の保険料を概算で納付し、年度の終わった分の保険料に係わる確定保険料の差額分を概算保険料の納付分で調整する手続き)の申告書の提出のさいに費用処理されるので、月々の給与から引かれている雇用保険は、預かり金か立て替え金の貸方で処理する(保険年度の初日に64歳以上の人は雇用保険の対象外) |
労災保険 |
労災保険は全額雇用主負担となり雇用保険の雇用主負担分とあわせて法定福利費として処理。 労災保険はパートも適用。事業主なども一定の場合は特別加入できる。 法人が雇用保険や、雇用対策法、障害者雇用促進法 などの規定で受ける給付金はその給付の原因である休業や就業、職業訓練などの事実があった事業年度に未収でも適正に見積もり計上する |
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年度更新 | 労働保険料は申告書を提出した日又は保険料を納付した日の属する事業年度の損金に参入する 期中給料から預かった雇用保険料は法定福利費の貸し方にする方法も実務では多い。 給与手当て×× 立替金(雇用保険)×× 預かり金(所得住民社会保険) ×× 現金預金×× 年度更新 法定福利費×× 現金預金×× 預かり金 ×× |
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交際費 |
交際費か福利厚生費か寄付金か会議費か |
交際費と紛らわしもの 従業員のみでも特定のものの飲食は交際費 となる。(従業員向け残業食事代はおおよそ一人当たり2000円ぐらいまで) 忘年会の2次会の費用などは交際費となる パーティ券の購入で政治家と特別の関係がなければ寄付金あれば交際費 談合金も交際費 建設会社などが作る模型を寄付したのは交際費とならない。 事業用資産又は3000円以下の少額物品なら交際費にならない。それ以外は交際費 ●たとえ、社内の役員等でも出張してきた本社の役員を支店でもてなしたら交際費 |
国等に対する支出 |
国や地方公共団体に対する手数料は? |
市役所などで資料閲覧や、所得などの証明書発行手数料などは消費税は非課税 費用は損金となる。 |
社会保険 |
厚生年金 健康保険の支払いは? |
厚生年金、健康保険料ともに、標準報酬月額により定められた原則として定額をその月の給与から控除し、会社分と併せて翌月末日までに納付する 15年の改正でボーナスからも社会保険料を同率で取ることになる。 標準報酬月額も所得税非課税の通勤手当を含め、パートも労働時間が正社員の4分の3の場合は適用する。 標準報酬月額は4,5,6月の給与に基づき定時決定され9月分(10月の給与から控除)から翌年の8月まで(9月の給与から控除)される。年の途中で等級が2以上上がった場合(残業とかでなく定期の給与)は随時改定の対象となり改訂のあった月の3ヵ月後から標準報酬月額が改定される。 給与手当 ×× 預かり金×× 現金預金×× 納付) 法定福利費×× 現金預金×× 預かり金 ×× |
車の車検 |
車検に出した車の費用は? |
修理費、部品取替えその他検査費用の手数料は消費税の仕入れ税額控除の対象となるが、法定費用はならない。 自動車重量税印紙税は租税公課、自賠責は保険料で損金にななるが仕入れ税額控除の対象外 |
車の新規購入 |
車の新規購入は? 下取り車のある場合は? |
車は車両価格と販売諸掛は、取得価格(消費税の仕入れ税額控除対象) 取得税や重量税、自動車検査登録印紙代は租税公課として損金になるが仕入れ税額控除の対象外 自賠責は保険料で損金になるが仕入れ税額控除の対象外 車両運搬具× 現金預金×租税公課× 保険料 × 下取りの車な課税資産の譲渡等とされて、消費税が課税される(簡易なら第4種)時価より高い価格で下取りした場合は新車の値引きとして計上する。 中古車などを購入した場合に、売主の未経過自動車税は、その車の取得原価に含めて仕入れ税額控除の対象になる。 車両 ×× 車両 ×× 減価償却累計額×× 現金 ×× 固定資産売却益×× |
借入金 |
借入金の仕分けは? |
月ごとに返済する金額は支払利息と元金を区分して仕分けするため月ごとの利息を必ず把握する。 借入金には次の種類がある ● 手形貸付(手貸し) ● 証書貸付〔証貸し ● 当座借り越し ● 手形割引も広い意味では借入金 手形貸し付けは、銀行に対して手形を切る一年以内の短期借入金ですが、期日には銀行が折り返しをして更新する。 印紙税が証書貸付より安いし手続きも証書より簡単だが、折り返しに銀行の貸しはがしにあう危険性もある。 現金預金××手形借入金(短期借入金)×× 短期借入金×× 現金預金×× 支払利息×× 証書貸付は、金銭消費貸借契約書を基に一年以上の長期にわたる融資で、貸しはがしの危険性は少ない。 融資にあたり、信用保証協会などの保証が付くと融資が有利になる。(金利とは別に信用保証料を支払うがこれは消費税の仕入れ税額控除の対象とならない) 現金預金×× 長期借入金×× 当座借り越しは当座預金がマイナスになってもある程度の枠を決めておくので、決算時には短期借入金 役員、社員からの借入金、子会社などからの借入金は財務諸表上区分するので、もともと仕分けでも分けておく 借り入れがひも付きの場合は受け取り利息の計上は厳密に期間対応処理をする。 個人や小規模会社は、不動の数字である当座や普通にあわせるため、あやふやなものは事業主借や事業主貸しにすることもあるが、役員や身内からの借り入れが多額だと、外部からは資金繰りが厳しいと思われる可能性もある。 同属株主等からの借入金は留保金課税の不適用の判定の自己資本比率の計算のさい分子に入るので区分しておく |
手形 | 手形の振り出しは? |
通常の約束手形と為替手形がある。(手形借入金は短期借入金として処理。営業外手形や設備購入支払手形なども区分する) 為替手形の一般的な仕分け A振出人⇒Bの買掛金×× Cの売掛金×× B名指し人⇒受取手形×× Aの売掛金×× C名宛人⇒Aの買掛金×× 支払手形×× 自己指図為替手形(売掛金の早期回収) 受取手形×× 売掛金 ×× 自己宛為替手形(本支店間などの買掛金決済) 買掛金×× 支払手形×× 手形の割引(対照勘定法) 当座預金×× 受取手形×× 手形割引損×× 手形割引義務見返×× 手形割引義務×× (保証債務費用×× 保証債務見返り××でもよい)手形の裏書 当座預金×× 受取手形 手形裏書義務見返×× 手形裏書義務×× 割引手形、裏書手形ともに財務諸表の注記事項となり、貸し倒れ引当金の対象となる。 支払利息割引料は手形売却損として表示(財務諸表規則による) 割引料は額面金額×割引率×割引日数/365で日数は両端入れ(銀行休日の場合はその翌日まで) 輸出の場合は通常、自己の取引銀行を受取人荷受人を名宛人とする為替手形=荷為替が組まれる 船荷証券に銀行のLCをつければ偶発債務不要 当座預金×× 売上げ×× 支払利息割引料×× 売掛金×× 荷受人 未着品×× 支払手形×× 買掛金×× 手形は、支払期日を含めて3営業日以内に支払い場所である銀行に手形を届け支払いを受ける。 手形は6ヶ月以内に2回不渡りを出すと取引停止となる。 不渡りになった手形は支払い拒絶証書を公証人に作成してもらい手形の代金の支払いを振出人に請求する。 |
普通預金の受け取り利息は |
法人の場合は税引き後で振り込まれている受取利息も総額法が望ましい。80円の利息なら 現金預金 80 受取利息100 租税公課 20(所得税15%と住民税利子割り5%の源泉徴収) 所得税は所得税額控除として別表4で加算社外流出 住民税利子割は加算留保となる。 |
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修繕費と資本的支出 |
固定資産に一定の修繕をした場合 |
一の改良による支出 20万未満か イエスの場合は修繕費 ↓ 3年以内周期か イエスの場合は修繕費 ↓ 明らかな資本的支出か明らかな修繕費 明らかな資本的支出(避難階段取り付け、用途変更改装、用途変更のための模様替えなど)明らかな修繕費(建物の移築、機械移設、地盛り作業、水はけ良くする)〔基通7-8-1) ↓ 60万未満か イエスの場合は修繕費 ↓ 前期末取得原価の10%以下か イエスの場合は修繕費 ↓ 継続適用要件に支出額の30%と前期末取得価格の10%のいずれか少ない金額を修繕費 修繕費 × 現金預金×建物× |
小切手 |
小切手の支払い |
小切手は振出日の翌日から10営業日のみ銀行の呈示が有効のため期間内に呈示する。 小切手は現金と同様なので、盗難などの防止のため線引き小切手にして銀行と記入すると受取人の取引銀行のみ払い出しが可能になる。 通常小切手振り出しから受取人の支払いまで期間があるため未取り付け小切手として期末に当座預金との勘定に差額が生じるが修正不要。 未渡し小切手は当座預金の増加とする。 |
税理士や司法書士に支払う報酬の仕分けは? |
司法書士や弁護士、税理士などに支払う報酬は全て仕入れ税額控除となる。ただし、司法書士に支払う明細の中で登録免許税、印紙税は税額控除の対象外。 源泉徴収税額は100万までは10%の源泉徴収 100万超は20% ただし司法書士は報酬額―1万円に10% 支払い手数料(税込み)×× 現金預金×× 租税公課(登録免許税など)××預かり金×× |
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内職や外注 |
外注で一定の加工作業をさせている場合は |
内職(外注)か給与かの差額は、消費税の仕入れ税額控除が給与の場合は全額不可なので、大きな問題となる。 給与にならない条件 |
不動産取得 | 土地建物等を取得した場合の仕分 仲介手数料の取り扱い |
●取得原価に含めなくても良いもの 不動産取得税(租税公課) 登録免許税(租税公課) 収入印紙(租税公課) 借入金の利子(支払利息) 他の固定資産を取得するための違約金 落成などのパーティー費用で事後的なもの 反対に含めるもの 土地建物等を取得し一年以内に建物等を取り壊した簿価と除却損 減価償却累計額× 現金預金× 起工式、上棟式の費用、住民対策費や公害補償費 司法書士手数料や土地の仲介手数料は取得原価に含める。土地と建物に按分が必要 |
保険料 | お客様の支払う保険料は支払い保険料でいいか? |
消費税は、非課税なので仕入れ税額控除できない。 全て保険料となる定期の保険料と、資産性のある保険料があり資産性のある保険については 保険積立金×× 現金預金×× としなければならず、契約者配当金があった場合は 法人税の場合は2分の1の規定があるが個人事業の場合や個人は積み立て部分の正確な把握が必要現金預金×× 雑収入××とする。 ただし、全てが資産性のある保険の契約者配当金の場合は保険積立金からマイナスする仕分け 現金預金×× 保険積立金××とすることも出来る。 新しい契約の場合生保、損保ともに資産性がある保険かどうか必ずチェックしてから仕分けする。 積み立て部分の満期保険金は 所得税では事業所得ではなく 一時所得の収入金額となる。 |
未払い法人税等 |
期中に法人税住民税消費税の支払いがありました。 租税公課勘定か? 源泉所得税も6月ごとにまとめて納付した時に租税公課勘定か |
前年度の法人税、住民税は 未払い法人税等×× 現金預金××として仕分けする。 法人、住民税と消費税は区分して仕分 原則として源泉所得税は、翌月10日までに納付しなくてはならない。 (給与支払いを受けるものが常時10人未満の場合は年2回(1月から6月までを7月10日まで 7月から12月までを1月20日までに納付できる) |
役員賞与 |
役員報酬の計上は? |
月々定まった金額かつ、著しく過大にならないように計上する。源泉所得税を預かり金処理するのを忘れない。 個人の事業主などは社会保険労働保険に加入できない。 月により過大な月があると役員賞与となり全額損金不算入になる。 役員報酬×× 現金預金×× 預かり金×× 役員と特殊な関係のあるものも過大な報酬は損金不算入となる。 |
携帯電話などの費用 | 携帯電話の契約手数料は |
携帯や自動車電話などの加入権は電話加入権としては計上しない 仕入れ税額控除の対象となる。 |
係争中の不動産所得 |
家賃の係争中の計上は? |
家賃そのものの価格の係争については供託された家賃を通常収益に計上すべき日に毎月計上する。 未収入金× 受け取り家賃収入×収益に計上した金額と裁判で確定した金額の差額は裁判で確定した時に計上する。 賃貸借そのものの係争については裁判で判決後に計上する。 |
特殊商品販売の収益計上 | 予約販売 |
商品を引き渡した時に計上 前受け金×× 売り上げ×× 現金×× |
試用販売 |
購入の意思表示をしたとき 売掛金×× 試用品売り上げ×× 相手方にある意思表示なしの試用品の原価を期末たな卸しに計上する。 |
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委託販売 |
受託者が第三者に販売した日(例外販売のつど送付されている仕切り計算書が到達した日) 前受け金×× 積送品売り上げ×× 売掛金×× 販売してない積送品の原価を期末たな卸しに含める。 |
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中古資産の取得価格 |
原則として見積もり耐用年数だが 見積もりが困難な場合は 耐用年数全部経過⇒法定耐用年数の20% 一部経過⇒(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20% 資本的支出をした場合中古資産の再取得原価〔新品価格)の50%超は法定耐用年数 |
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消費税の帳簿及び請求書等 | 消費税の仕入れ税額控除をするための帳簿及び請求書等について | 消費税の免税店が1000万に引き下げられ、簡易課税制度が5000万以下になった事により、消費税の免税事業者や簡易事業者が本則課税になる事業者も多いので、通常の経理でも次の点を注意してもらう。 領収書とともに平成9年の改正で帳簿書類に以下のことが記載されてないと仕入れ税額控除が否認される。 @課税仕入れの相手方の氏名又は名称 A課税仕入れを行った年月日(大量にあるものなどはまとめてもよい) B課税仕入れに係わる資産又は役務の内容 C課税仕入れに係わる支払い対価の額 パソコン会計している場合でも以上のことを適用に記載し、領収書等が取れないような事情はその理由も付記しておく。 帳簿とは別に課税仕入れの相手方からの請求書も必要。(上様領収書はだめ) @書類の作成者の氏名又は名称 A課税資産の譲渡等を行った年月日(多数買いはまとめて可) B課税資産の譲渡等の対象となった資産又は役務の内容 C課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額含む) D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(小売業等不特定多数のものへの販売の場合は不要) 請求書等の変わりに、課税仕入れを行う事業者が作成して課税仕入れの相手方の確認の事実を明らかとした、仕入れ計算書などでも良い場合がある。 請求書等が不要の場合 課税仕入れの支払い対価の額が3万円未満 は帳簿の保存のみでよい。 3万未満の判定は一回の取引の課税仕入れの税込価格により判定するもので、一商品ごとではない。 請求書等の交付を受けない事に月やむを得ない理由がある場合は、帳簿にその理由と課税仕入れの相手方の氏名と住所又は所在地を記載すればよい。 やむを得ない理由の具体的なものとは、自動販売機による購入など 帳簿請求書等はその課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存が必要 |
同業者団体の加入金 | 同業団体の加入金を支払ったら | 加入金⇒他に譲渡できないものは繰延資産 譲渡可能な場合は固定資産 通常会費は原則支出年度の損金算入 消費税の仕入れ税額控除の対象にはならない。(ただし講演会等の費用など明らかに対価性のあるものは対象) 通常会費でその団体等において不相当に多額の剰余金が生じている場合は剰余金の額が適正になるまで前払い費用として損金巣算入 同業者団体の特別な施設⇒繰延資産 会員相互の懇親は交際費、政治献金などは寄付金 ロータリークラブなどの入会金は交際費。個人の場合は費用にならない。 |
商品引き換え券等 | 商品券をもらったら 自社発行のサービス券で売り上げた場合の仕分け 割引された商品券 自社発行の商品引換券等の発行は |
商品券×× 雑収入××(どちらも非課税) ポイントカードのポイント分としてもらった場合も同じ 自社発行の割引券、サービス券で売り上げた場合 現金 ×× 売上げ×× 売上値引き×× 金券ショップの割引商品券で仕入れ 仕入れ ×× 商品券 ×× 雑収入 ××(差額は非課税となる) 法人税法上は原則として発行事業年度の益金の額に参入する。 消費税法上は発行時点では資産の譲渡等に該当しないが、自己の店舗のみで使用可能な場合継続適用を要件に商品券の売り上げ計上時に資産の譲渡等とする事ができる。 商品券等を発行年度別に区分して管理する場合は税務署長の確認を受けて商品等の引き換え時までその発行代金を預かり金処理するとともに発行年度の翌年度開始の日から3年を経過した日(足掛け5ねんでそれ以前に有効期限到来した場合はその期限) における引き換え未済み残高をその日の収益に計上できる。 発行事業年度の翌年度開始から3年を経過した日を過ぎたら収益計上する。 消費税上は3年経過の収益計上は無く、アグリーメント方式をとってる場合は資産の引渡し時に収益計上 |
強制徴収の源泉所得税 | 源泉所得税の徴収漏れがありました 配当の場合 給与の場合 |
法人が強制徴収された、源泉所得税を株主や従業員に求償しないで租税公課として損金経理したら 配当や給与の追加払いとされる。 租税公課× 現金預金× 配当や、役員の賞与となれば損金不算入 求償する場合は貸し倒れ引当金の一般売掛債権等に含まれる。 未収入金× 現金預金× |
売上割戻しと仕入割戻し | 売上げ割戻しをしたら 仕入れ割戻しをしたら |
仕入れ割戻しの場合は算定基準が購入価格などによりあらかじめ相手方から明示されている場合は当期に仕入れた分についての割戻しは当期で計上しなければならない(強制) 買掛金× 仕入れ割戻し× そうで無い場合は通知時点で計上する 売り上げ割戻しの場合は算定基準が購入価格などにより決められ相手に明示されてる場合は計上することが認められる 売り上げ割戻し× 売掛金× そうで無い場合は通知が原則であるが内務に算定基準があれば期末までに相手に通知を要件に未払金計上ができる。 売り上げ割戻し× 未払い金× 売り上げ割戻しは消費税の計算上売り上げに係わる対価の返還等とされるが、金銭か売掛債権の減額に限られる。 次の場合は売り上げ割戻しが交際費認定される ●ある基準に満たしたお客を旅行観劇に招待 ●基準を満たした顧客を3000を超える事業用資産、少額物品以外の贈答品を渡した。 ●商品券など汎用性のある物品切手を渡したら少額でも交際費 ●相手方の担当者個人に渡したもの |
貸し倒れそうな債権 | 個別評価と一括評価の違いは 連鎖倒産防止のための税法上の有利なものは |
個別評価は、法令等による申し立て、手形取引所の停止処分、長期棚上げ基準、貸し倒れ損失として計上できないような債務超過等により回収の見込みの無いもの 個別の場合は前渡し金や保証金などのように一般売掛債権でなくても可能 不渡り手形の場合は申告期限までに停止処分があれば計上可能 個別評価の債権から控除する取立て等見込み額の中には 支払手形はだめで、第三者振出手形は含める 一括評価は一般売掛債権等のみ 次のものも含まれる。 ●他人のために立替した立て替え金 ●保証債務履行の求償権 ●貸付金や損害賠償金の未集金 ●先日付小切手 ●未実現利益控除法の割賦基準の期限未到来賦払い金 ●売り上げ分割法の割賦基準の場合の未到来賦払い金の簿価 既存債権と関係ない割引手形や裏書手形、割引取得したものの再割引、融通手形などの割引部分は 貸し倒れ引当金の対象にならない。 貸し倒れ引当金繰り入れ× 貸し倒れ引当金× 中小企業の場合連鎖倒産防止のために全額損金参入できる中小企業倒産防止掛け金制度がある。 中小企業倒産防止掛け金× 現金預金× |
前払い費用 | 前払い費用で費用処理できるものできなもの | 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち事業年度終了において提供を受けていない役務の提供に限る 短期前払い費用の計上はできないもの。 @継続的なものでない短期前払い (短期の前払いの広告宣伝費、修繕費など) A継続的な役務の提供でも一年を超えるもの(区分しても不可) (信用保証協会に払った期間5年の保証料など) 長期前払い費用× 前払い費用× B借り入れをして貸付をした場合のようなひも付きの場合の借入金の前払い利息 |
減価償却できない資産は |
時の経過により価値の減少しないもの ●土地、借地権等 ●電話加入権 著作権 ●書画骨董(複製のようなもので単なる装飾用のぞで絵画は号あたり2万以上は書画骨董となる。 事業のように供していない資産は減価償却できない。ただし一次休止で必要な維持修理問う行われているものが減価償却できる |
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雑収入 | ●雇用調整助成金等 ●還付加算金 ●契約者配当金 ●地方公共団体等から受ける利子補給金 |
法人税上は課税。消費税は課税対象外 消費税は非課税。 法人税は益金算入 |
資産を取得後の値引き | 資産取得後に値引きや割戻しがあったら |
値引き額×資産の値引き直前の帳簿価格 |
助成金 | 雇用保険から助成金をもらったら | 現金預金× 雑収入 × ただし継続雇用制度助成金のように、制度そのものに助成されるものは、支給の決定のあった日で計上してもよい。 |
宅地開発などの負担金 | 宅地開発で 団地内の道路、公園、緑地 上水道、下水道 教育施設 文教福祉施設 |
団地内の道路、公園、緑地 繰延資産(無形固定資産)× 未成工事支出金× 教育施設 文教施設 繰延資産× 未成工事支出金× |
日割り計算した固定資産税 |
事業者が土地を年の中途で売買して固定資産税相当額の金銭を授受した場合。 |
固定資産税相当額は土地の譲渡対価に含まれる。〔消費税も同じで土地のみなら非課税売り上げになる) 現金預金 ×× 土地売り上げ ×× 土地を買い受けて固定資産税を払った人は、租税公課でなくて、土地の取得対価に含めなくてはならない。 土地 ×× 現金預金 ×× |
リサイクル預託金 | リサイクル料を、新車購入時 または、車検時、に支払った。 中古自動車のケース |
資金管理料金以外は全て預託金として、投資その他の資産に分類される。 廃車などをした費用計上できる。 支払い時 リサイクル預託金 ×× 現金預金 ×× 雑損失〔費用管理料金)×× 資金管理料金は消費税の課税取引 廃車時 雑損失 ×× リサイクル預託金 ×× リサイクル預託金支払い済の中古自動車の購入 リサイクル預託金は金銭債権の譲渡として消費税非課税取引となるため 車両の価格に含めないで仕訳する。 売却側 現金預金 ×× リサイクル預託金 ×× 車両 ×× 購入側 リサイクル預託金 ×× 現金預金 ×× 車両 ×× |
私道の寄付 | 敷地内の私道を国や地方公共団体に寄付した場合 |
その会社しか使わない私道の地方公共団体への寄付 土地 ×× 私道の帳簿価格 ×× 寄付した事にならない。 (市などに寄付するにあたり、アスファルト舗装費などを負担した場合は繰延資産として法定耐用年数10年×40%で4年で償却可能) その会社以外の人も利用する私道の寄付 繰延資産 ×× 私道の帳簿価格 ×× その会社はもう使わない場合 寄付金(国等に対する寄付金全額損金算入)×× 私道の帳簿価格 |
ゴルフ会員権などの入会金 名義書き換え料 |
ゴルフ会員権の入会金は レジャークラブの入会金は 名義書き換え料を支払ったら |
法人として利用するゴルフクラブの入会金 ゴルフクラブ入会金 ×× 現金預金 ×× 名義書き換え料も同様に資産計上しなくてはならない。 レジャークラブで有効期間の定めのないもの(ゴルフクラブと同じ) レジャークラブ入会金 ×× 現金預金 ×× レジャークラブ入会金の返還がなく有効期間の定めのあるもの 〔期間に応じて繰延資産として償却) 長期前払い費用(繰延資産) ×× 現金預金 ×× |
建物の賃借にあたり支払う保証金 | 貸しビル賃借にあたり支払う保証金で返還されないものの取り扱い | 建物賃借のさいの保証金のうち返還されないもの 支払い側 繰延資産 ×× 現金預金 ×× 支払い手数料××〔宅建業者に払う仲介手数料) 〔基通8-2-3) 土地の賃借の場合は仲介手数料も含めて借地権として資産計上 もらう側は、その保証金が確定している場合はその確定した時〔契約時に) 収益に計上しなくてはならない。 |
分割払いの繰延資産 | 5年分割で繰延資産となる負担金をしはらった | 原則として支払ってない部分は総額で繰延資産として計上不可 例外 分割期間が3年以内のもの→総額で償却可能 均等額の分割負担金でその繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間に分割されて支払われるものかつ工事の着工後に支払われるものは その毎年の負担金の額を支出した事業年度で損金参入可能 |
損害賠償金 | 運転手の事故により損害賠償金の授受のあった場合 | 損害賠償金をもらう側 〔法人の場合確定した年度の収入になるのが原則だが支払いを受けた年度でもよい) 基通1-1-43 所得税 身体の傷害などに対する損害賠償、見舞金→非課税〔所得税) たな卸資産 休業収益保証金→課税〔たな卸資産は損失計上) 事業用資産の損失を計上した場合は、所得税は損失額から賠償金を受けた金額を控除 損害賠償金を支払う側 法人税 重過失、故意によるものは、その事故を起こした役員使用人に対する債権 となる。 通常損金算入 金額が確定しない場合は申し出た金額で計上可能〔後に修正) 個人の場合 事業主の重過失など→必要経費にならない 使用人の重過失など→事業に関連し事業主として支払うケース 必要経費 それ以外→必要経費 車両保険から支払われる保険金は収益に計上する。 損害賠償金は原則として消費税の課税の対象になりませんが以下のものについては課税の対象になります(基通5-2-5) 1)損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合の資産の譲渡代金に相当する損害賠償金(軽微な修理で使用可能) 2)特許権などの無形固定資産を無許可で使用されたことによる権利の使用量に相当する損害賠償金 3)不動産等の明け渡し遅滞により受け取る賃貸料に相当する損害賠償金 4)リース取引の物件のバージョンアップ等を図るため、当社及びユーザーの合意の下で解約した場合にユーザーから受け取る損害金(リース料の増額修正とします) |
教育訓練費 | ||
情報提供料 | お客さんから顧客紹介されたら | 情報提供を業としていない通常の顧客からの紹介に対する謝礼は 次の場合は交際費にならない。 あらかじめ契約締結〔一口に当たり1万円など) 契約内容を相手に明らかにしておりそれに伴う対価として相当であること 消費税も情報提供に対する対価として対価性がある場合は課税仕入れ |
リフォームの減価償却 | 大掛かりに以前の店舗を事業所にリフォームした場合 | 用途変更による費用は原則として資産計上する 電気設備や水道設備 便器などは建物付属設備として減価償却 看板などは建物の上につける金属性のものは構築物 袖看板も構築物 それ以外のものは器具備品扱い 以前からある建物を内部造作をしても造作として原則として建物と別には減価償却できない ただし店舗カウンターのような飲食店の造作は3年で減価償却できる |