有期でパートとして働くことになりました!契約に当たり気をつけることは |
パートでも有期契約者でも労働基準法第15条に定める労働条件の明示は必要です。
まず書面にて必ず書くもの
○労働契約期間
○就業の場所、従事すべき業務
○始業、終業の時刻 所定時間を超える労働の有無
○賃金の決定計算方法 支払い方法 賃金締め日 支払時期
○退職(解雇の事由を含む)
口頭でもいいのはここから
○昇級、退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費 安全衛生 職業訓練 災害補償 傷病扶助 表彰制裁 休職など
また労働者と有期雇用契約の場合トラブル防止のため次の有期労働契約の締結、更新および雇いい止めに関する基準により
契約更新の有無
契約更新する場合は契約更新するしないの判断基準、その旨明示しなくてはいけません。
自動的に更新する 更新する場合もある 更新しないと またその場合の判断基準の明示が必要ということです。
20年4月から、パートタイム労働法の改正により、労働条件、期間定めがない契約、など実質が同一の労働者(社員など)の場合はその社員らと差別的取り扱いを禁止しました。
同じように働いているなら同じように扱えと
当たり前のことですg