退職金に関する定めがある場合必ず就業規則に定めなければならない。〔労働基準法89条)
会社には退職金の明文規定はなかったが、一定の基準で支払うのが確立した慣行になってるのに支払われないのはおかしい



年金の心細い今、リタイアしたときに退職金が出るか出ないかは死活問題です
退職金そのものが賃金であるかというところは、ちゃんと労働協約、就業規則、労働契約などで支払いが定められていれば、賃金とみるようです
賃金というからには労働基準法23条が適用され、権利者から払えよといわれれば7日以内に払わんといかんのだが

でも社長。
さすがに退職金は何千万にも及ぶ大金ですので、就業規則に規定しておけば履行期まで支払わなくてもいいようです。
例えば1ヶ月以内に半分6ヶ月以内に半分支払うような形でもOKとか

この場合全く就業規則とかに明文化されてない退職金はどうなのよということですな



これについては、日本ダンボール研究所事件で、会社に明文規定がなくても一定の基準により退職金が支払われていた確立した慣行のある場合退職金の支払いが雇用契約の内容とされるものと解すという判決があります。

 だからこの場合会社に支払い義務が生じることになる。
トラブルにならんように、退職金については必ず就業規則、労働契約などに有無、支払いの額、時期、方法〔年金か一時金か)
を定めておくべきです。


労働者が辞める場合は、7日以内に返してくれといえば、労働者のものを返さなきゃならんというのが23条の定めでしたな。

例えばその労働者の借金取りに未払い賃金を払っても金品を返還したことにはなりません
この場合、本人か、相続人の請求があれば2重に支払わなきゃならなくなります