採否に関するトラブル 試用期間中でも14日をこえたら、解雇予告手当てが必要〔労働基準法代20条)
試用期間を6ヶ月以上も設けさせた上にやはり能力不足となんだかわけのわからない理由で解雇されたのは不満だ。

試用期間チューのはなんか試されてるうちは、やな感じだろうな。

就業規則などに書かれてて、合理性がないと解雇そのものが無効になるのに、試用期間中の場合は、解雇権がまだ使用する側に
留保されており、なかなか首にされても文句は言えないのが通常のようです。

しかも、6ヶ月は最低賃金の適用もない(労働局長の許可要)という恐ろしく採用される側からしてみれば嫌な制度です

でも殿様、試用期間については、長さはこの長さにしろって法律上のとりきめはないようですが
あんまり長いと従業員が不安定であかんという事で、長すぎるもの〔1年とか)勝手に試用期間の延長する事なんかはゆるさないという判決が三菱樹脂事件の最高裁で下されています。

またいくら試用期間といえ、解雇は具体的に面接時にわからないような勤務状態等があったなど合理性がない場合は認めない麹町学園事件の例もあります。

 試用期間をたとえば1ヶ月として、まだ判断がつかないからと本採用を本人に告げない場合、本採用したと見なされます。
試用期間を延長するためには、就業規則などに試用期間の延長に関わる根拠となる規定や合意があったかどうかを問題としています。

根拠とは試用期間の延長が公序良俗違反、信義即違反に当たらないこと
試用期間の長さが、本人の適格性を判断するために必要合理的な範囲であることです。



この人の場合は、解雇はしょうがないかもしれないが、解雇予告手当ては必要だな。
30日分の賃金を払わんとあかん。
払わないと、裁判所からその倍の金額払えって命令も出来ることになる。
他にも、時間外,有給休暇の賃金、割増賃金、休業手当など払わない場合は2年以内に裁判所に請求です


解雇予告手当てが要らないケースをあげてみることにしました
○日雇い労働者〔1ヶ月を超えたら駄目)
○2ヶ月以内の期間を定めて使用される人〔所定の期間越えたら駄目)
○季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人〔所定の期間越えたら駄目)
○試用期間中〔14日超えたら駄目)


会社の内定をもらった学生なんかも一応採用取り消しなんかできるんですかね。
内定もらえば、他の会社の内定もけるわけで、いくら会社がつぶれそうとか、人がやめるかと思ったらやめなかったから
内定取り消しなんていわれたら涙がでるわな


内定については、採用内定取り消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものとしてむやみに取り消しできません〔大日本印刷事件)
ただ、どうしても雇用しろというとこまで強制できず、損害賠償に落ち着くらしいです。
学生、就職内定者は以下の事はやってはいけません。

○学校を卒業できなかった
○うその書類、採用を判断する重大なうそ
○業務が出来ないほどの病気など
○その他犯罪など不適格事由

いわゆる経歴詐称を理由とした懲戒解雇のケースはその経歴詐称が重大で、採否、賃金、待遇、仕事内容、職種その他の労働条件に左右させるほどで、企業秩序を著しく乱す程度のものでなくてはならないという阪神学園事件の判決もあります。