36協定(さぶろく協定)をし、所轄労働基準監督所長に届け出た場合、その定められる時間労働時間を延長しまたは、休日労働する事ができる(労働基準法36条)
採用の時に残業がないって言うから決めたのに、ちゃんと法的に36協定や就業規則があるから残業せよという命令しかも、自分の判断で休日労働すると時間外手当もらえない事もある。勝手にやったんだし、要領が悪いから残業になるんだとの答えタコ部屋のようなところで頭にきたわ



 うーん難しい問題です。
 採用の時の条件(労働契約)のなかに、口頭でも残業がないことが含まれていたとすれば、就業規則にいくらかかれていても有利な方(労働契約)を優先するのが、原則的な考え方なんじゃろうな
だが実情は会社の思うが侭というケースもあり、これなら辞めるというのは労働者の権利として保障されるだろうが

 明示された労働条件が事実と違反する場合は労働者は即時に労働契約を解除する事ができるという法律(15条)もあるしの

 反対に就業規則のほうが有利なら労働契約が不利でも就業規則に合わせる事となる。


でも社長
 一般的には、口約束で余り残業ないと聞いても、残業させないとこのほうが少ないんじゃないんですか
労働契約そのものに残業する義務がありやなしやというのは昔から争いの元だったらしいのですが
日立製作所武蔵工場事件によれば、36協定を結び労基所長に届出をして、合理的な就業規則があれば、従業員は残業の義務を負うものと最高裁で判決が下されています。

 あと問題は、自己判断での残業に残業代をつけないせこい会社という事ですな。
いくら命令してない残業といえども、上司が、残業する事に何も言わないで黙示してる場合残業を認めたことになり、当然割増賃金を支払う義務が生じますが
残業代を支払いたくなければ、さっさと帰らせる命令権があるわけですから


 お国も本音はあまり長時間の残業はさせたくないのです
36協定出さないで残業させた場合、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金と厳しいぞ。
なるべく無制限にやらせないよう割増賃金の規定もあるしこれを基準(居残り仕事はさぶろく協定と覚えたぞ)
にしろという基準時間もあります。
1週間の限度⇒15時間(いのこり)
1ヶ月の限度⇒45時間(しごとは)
一年の限度⇒360時間(さぶろく協定)

 割増賃金は通常の労働時間の賃金の2割5分以上、休日は3割5分以上、残業が深夜に及んだら5割り増しです
深夜業中心の事業所でも当然所定労働時間でも深夜業の割増賃金を払わなきゃならないのです