年休は労働者の請求する時期に与えるのが原則であるが、事業の運営が成り立たない事が明らかな場合は時期を変更する事ができる〔労働基準法39条)有休を与えないと、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金 さらに労働者の請求があれば未払い分+同額の付加金を裁判所から支払い命令が来る
派遣先で有給休暇の時期を変更できるのかしら。 派遣先か派遣元どちらが責任を持つのかファジーな事が多いのよね


年休を取るのは、雇いいれから6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上がんばったらもらえる当然の権利です。
この日に、ディズニーランドに彼氏と行きたいから休みたいという理由でもOK
6ヶ月というのは、定年の再雇用、在籍出向、休職者が復帰、解雇後の新規1部採用なんかでも勤続年数を通算するべしという掟もあるようです

ただ有休をこの日に取られると会社の正常な業務の運行上まずい場合は、有休の時期を変えることが出来ます。
派遣の場合はその判断は派遣元によります

原則として労働者の請求する時期にあげなくちゃいけないのが年休
ただしその時期に年休を与えてしまうと事業の正常な運営を妨げる場合は他の時期に年休を与える時期変更権があるわけだがこれも
その変更権を行使する前に代替要因の配置など事業の正常な運営を妨げないための措置をとらなければなりません。

何にもしないでこの日はだめよはだめということです。


派遣先と派遣元でそれぞれ責任の所在で、覚えるのが面倒です。
とりあえず、両方が責任のあるのが均等待遇、強制労働の禁止、徒弟制度廃止だけ
派遣先に責任アリは、公民権行使の権利保障、労働時間、休暇、休日、年少者、助成の労働時間、休日深夜、有害業務など
育児休暇、生理休暇など以外はぜーんぶ派遣元の責任です。

労働時間といっても三六協定を出したり、変形労働時間を採用するのを定めるのは派遣元です


全労働日の8割以上出勤というのには、業務上負傷など、産前産後休暇。育児休暇。年休取った日も含まれるが、
ストで働いてない日や使用者のせいによる休業の場合は含まれないです

ストライキで思い出したが、この仕事上司が気に入らんから所員全員でボイコットしたいというたくらみのもといっせいに年休取るのは年休として認められないという解釈もあります。
他のストライキに、わても応援するぜを年休取るのはいいらしいが


年休は会社がお盆や正月に強制的に5日を越える部分とるぞということもできるらしいです。
年休とったから、給料減らすとか、ボーナス減らすとかすると有休が全く消化されないケースが多くなるからだめだぞ
ただでさえ、今の会社の有休消化率は5割程度というから
2年間で時効で消えちゃうのも欝だが、やめる前にこれから先ずーっとたまった有休とるのであしからずというケースもあるそうです〔社会人としては余りお勧めじゃないが使用者はこの場合拒否できない)

退職者予定者からの計画的付与の日数も含めた年休の請求については会社は拒否する権利はありません。

この場合労働者の時期指定権および使用者の時期変更権は共に行使できないことになります。


それなら年休買ってよ、お願いという社員もいるかも知れんな
でも年休の買い上げは原則禁止されてるのじゃ
それをやると、お金にせこい社員はみんな年休とらんからな
ただし、法定の年休を超えて与えてる太っ腹な会社の場合は買い上げしても違反ではないという定めもある。
あくまで任意だがの