使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するための必要な時間を請求したらこれを拒んではならない。〔労働基準法7条) |
今回めでたく市議会議員に当選したというのに就業規則に懲戒解雇の規定があるから首なんてあんまりだ |
ちょ、懲戒解雇とは厳しいのう。
わしもずいぶん似たようなことはしてきたが、懲戒解雇というのは解雇の中でも最も厳しいものです。
まず、就業規則にあれば、退職金でなくても文句言えない
再就職も不利。
職安でも、特定受給資格者のように優遇されない。
労働基準法に、選挙に行くことや立候補する事は、公民の権利、公の職務を執行するために必要な時間を請求されたら拒んじゃあいけません
でも、仕事上、差しさわりがあるようならどうなんでしょうね。
兼業禁止の就業規則は懲戒解雇の原因となる場合もあるわけで
公務員などは2重に公務員になるわけに行かないですから、まずやめてから立候補してるようですが
もちろんノーワークノーペイだから市議会議員の時間中はお金は、はらわないでもOK
うーん難しい問題です。
でも十和田観光電鉄事件では最高裁で、公職の就任を、その承認を得ないで就任したものを懲戒解雇にした就業規則を無効とする判決を下したのだ。
解雇は、いつの世でもぶっちぎり労働紛争のナンバー1です
最近やっと、労基法18条に解雇は客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効になる。と明文化しました。
そんなの知らんかったという事業主もいっぱいいるのも事実です
気になるところだから、解雇されても文句の言えない従業員の行動というのをあげてみました。
みなのもの、気をつけるべし。
会社がつぶれそうとか、天災とかそういうあちらさんの都合〔労基署長の許可要)はなしです
○きわめて軽微なものをのぞき、会社内の盗み、横領、傷害などおまわりさんに捕まりそうなことをした場合
事業場外でも会社の評判を著しく悪くさせる場合
ケースバイケースによるが、会社外で万引き、痴漢行為などで新聞沙汰になり、企業の信用を落として解雇になるケース。
○賭け事などで職場規律を乱す場合。業務外でも著しい場合
社内不倫、セクハラなどについては、私生活上のことはむやみに解雇できないのが原則
正常な業務の妨げになるほどなら解雇のケースアリ
○採用時にうそを書いた。経歴詐称。〔採用、賃金などの要素になるようなもの)
○原則として2週間以上の無断欠席
○出勤不良などで散々注意しても直らない。
○隠れて他の会社に働いていた。〔就業規則に兼業違反の規定アリ)
解雇については就業規則に定めなければならないが、それに相当するからといって即解雇になりません。
上記のような即時解雇の事由がなければ労基署の認定が必要となるわけです。
よく相談されるのが、勤務成績、営業成績が悪い社員がいるが一定期間たてば解雇できるかどうかなど(解雇の場合はあくまで個別のケースバイケースになるでしょうが)
上記のように解雇には厳しい制限が化されているので勤務成績不良の場合は次のような条件が必須です
○就業規則、労働協約などの解雇事由に該当しているか
○会社が勤務成績不良のものを教育し、矯正する努力をしたか(教育、軽い処分などしてない場合解雇無効)
○解雇するものより不良のものを解雇してなかったりしてないか(選別の合理性)