女性である事を理由とした賃金の差別の禁止〔労基法4条)⇒6ヶ月以下の懲役、30万以下の罰金 |
男性社員は、所得のいかんに係わらず、家族手当等があるのに、共働きの私には一定上所得があると |
労働基準法第4条では、労働者が女性である事を理由として賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはいけないといっています。
当然違法です。
でも、社長 女性である事を理由としたものであり、賃金のみ上げてるとこがみそですな。
そもそも男女差別は、民法90条公序違反であり禁止されてるんじゃが結構いつまでも平然と女性のみ結婚退職だの
女性のみ早期退職だの社内結婚したら奥さんは退職だの公然とした雇用差別が大企業でもあったのも事実です
それ以外は男女雇用機会均等法で細かく規定されてるようで
募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇全てです
例えば賃金以外の能率、職務、技能による賃金差別は当然ゆるされるものであると
法律の解釈にも、労働者が女性である事のみ理由として、または社会的通念として、女性は平均的に能率が悪いとか
すぐやめちゃうとか、家族を養ってないとかを理由に賃金を差別してはあかんと解釈例規にもあるのだよ
また女性差別については均等法の制定が大きいなあ。。
それまでは大企業でも平気で差別的取り扱いをしており、女性は補助職というのがお決まりな会社も多かった。
つい先日住金の訴訟で女性労働者の勝訴が決まったが、女性だからという理由だけで、査定ランクすら別基準
昇進は全然なしというのが古すぎるようです
具体的判決では平成4年の岩手銀行事件があります。
男性行員のみ家族手当を与えていて、同条件の女性の共働きには与えなかったのを違法としています。
ただ、男性だからとか女性だからとかいう理由でなく家族手当の支給者をその家計の主たる担い手である収入の多いほうにするという取り扱いは違反とならない判決が平成1年の日産自動車事件であります。
ここら辺の判定は微妙で、勤務地限定や世帯主限定で昇給ストップ、賃金格差を生じさせるのが女性に明らかに不利になるように見える場合労基法4条違反となる判決が平成6年三陽物産事件で下されてる例もありますから