派遣すると言うので事前にちょっとお話があると言う事で派遣先に言った後断わられたのはどうなんだろう
事前面接は禁止のはずよ


 紹介予定派遣のように、前提として正式雇用が予定される場合は事前に面接することは可能だが、そうでない場合派遣先で
派遣労働者を特定する行為は禁止(法26条7項は努力義務)と言うのが平成15年の厚生省のお達しです。

 ゆえに派遣元が派遣労働者に対しあらかじめ履歴書を見せろとか、ちょっと事前に会社に来てくれないかとか言う行動はしないよう充分留意する事というお上のお達し(指針)があったばかりなのだ。



 そもそも採用については、性別、信条、国籍、社会的身分により差別されてはならないと言う労働基準法の3条の差別規定は適用されず、採用は企業側の自由裁量が許されているわけだが、派遣の場合はどうなんでしょうね

派遣元についても派遣先が次のことをやることを協力するのを禁止しています。
○派遣先が労働者派遣に先立って派遣労働者を面接すること
○当該労働者の履歴書を送付させること
○若年者に限ること

ただし、派遣労働者(になろうとする人を含む)自身が自らの判断で派遣就業開始前に派遣先の事業所を訪問したり、派遣先に履歴書を送付したりすることは禁止されていません。

 法35条により派遣元は派遣先に対し派遣労働者の氏名や労働,社会保険の被保険者資格の確認の有無に関する事項などを書面で通知することが義務づけられています。これは派遣が決まった後でありこれは派遣先による派遣目的yさの特定目的行為にはあたりません。

 または派遣元指針によると
労働者派遣事業制度の性質上派遣元事業主が派遣先に提供することが出来る派遣労働者の個人情報は
35条軒邸の他当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものであることとあります。


 特に紹介予定派遣の場合は、女性であるを理由によることによる差別は禁止しております。
女性だけ異なる条件や試験を設けるのは通常の社員の採用同様禁止との指針がでております。