就業規則などで労働者に対し減給の制裁の定めをする場合は、その減給の額が1回の学が平均賃金の1日分の半額をこえ、総額が一賃金支払期の総額の10分の1を超えてはならない(労基法91条) ⇒30万円以下の罰金 |
うちの会社は1時間の遅刻に対し2時間の賃金カットが決まりだ。 また仕事で不正な事をやらかしてしまい、制裁として出勤停止を食らってしまい停止期間中給料はもらってない。 給料もこれから一方的に下げられそうだ。 これじゃあいくらなんでも生活が出来ないよ |
厳しいのう。サラリーマンは生かさず殺さず年貢の納め人なんだから大事にせにゃあかんが悪い事したら制裁するのはいつの世もかわらない掟です。
賃金は、労働する上で一番大事なファクターでもあります。
生活保障という意味でも、制裁を加える事はおのおのの会社の就業規則に定めるのは勝手だがその総額の枠というのがあり
それを越えたら許されません。
遅刻したらその倍減給するようなケースもありうるし、
この場合はその遅刻した部分に対する賃金は当然払わなくても良い金額で限度額の計算に入らず、
それ以外の時間が一日の平均賃金の半額をこえたり、総額の1ヶ月の賃金の10分の1を超えてはならんわけですな
制裁としての出勤停止は給料もらえないが、業務命令の出勤停止は通常は給料支払い義務があるようです。
でもこの減給の制裁の限度額に入らないで、減給が認められるケースがあるらしい
○出勤停止による制裁
○やらかした罰により違う職務に変更させた事による減給〔同じ仕事による減給なら91条規定アリ)
○就業期間中の懲戒処分による昇給停止も就業規則に定めれば認められる。
なんか会社がつぶれそうだとか資金繰りが厳しいとかで一方的に賃金の引き下げがあった場合も難しいですよね。
特別な事情があれば、就業規則に定める事により賃金をこれから下げるぞという命令が許されるらしいが
その理由として次のものが挙げられます。
○懲戒処分
○資格、職能による能力評価引き下げ
○配置転換、職務変更