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林税理士社労士事務所  
 
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中小企業の退職金

 税制適格退職年金制度は、平成24年を持って廃止されます。

 従来の退職積立金制度は、平成14年税法上は損金不算入となっています。

 これからの移行先、新たに退職金制度導入先として、中小企業退職金共済制度と確定拠出年金制度と確定給付年金制度が注目されています。


移行先
1位中小企業退職金共済 34%
2位 確定拠出年金    11.3%
3位 確定給付年金     3%
その他            51.7%



お問合せ

あなたの会社は大丈夫?隠れ債務となっている就業規則にある退職金制度



 高度経済成長期またはバブル期に、退職時の基本給をベース×勤続年数といった基本給連動型の退職金規程が就業規則等にある場合は要注意です。

 2007年問題ともいわれるように今現在昔に作られた退職金制度のために、退職金の積み立て不足額が大きな問題になっています。

 身近な中小企業退職金共済制度ですら、昔利率の良い頃は6%ほどで回っており毎月1万円掛け金総額480万でも40年間には2000万ぐらいになっていました。

 今や中小企業退職金共済の利率は1% 毎月1万円では480万支払いしても5917000円という試算にしかなりません。
 利回りが落ちたため、退職金規程を変更するまたは、退職金制度を廃止するような一方的な就業規則不利益変更
として、会社側が敗訴するケースが多いです。

 退職金問題や賃金体系構築については、労働基準法をはじめとする各種労働関連法の熟知が必須です。
 資産運用サイド,俗に言うコンサルタントなどの一面的な立場からだけのアドバイスでは危険です。

労働基準法その他人事労務の法令を遵守したうえで、従業員との間に良好なコミ二ヶーションのもとに改正していく形にしないととんだトラブルになりかねません。

(退職後、退職金の未払いとして労働基準監督署などに訴えられると書類送検の可能性もあります。)

 就業規則、退職金規程、賃金規定は、時代に合わせて改訂、見直しがされるべきものですが、いったん定められてしまうとその既得権を奪うことは困難になりますので、就業規則などの策定、改訂段階で労働法規に詳しい社会保険労務士、弁護士など専門家のアドバイスが重要になってきます。

 また企業会計上では、中小企業は大企業のように退職給付債務(将来の退職金および年金の支払い債務の貸借対照表上)の計上は義務づけられていません。

 ただ中小企業の会計に関する指針においても退職給付引当金についての指針があり、この指針を金融機関の与信条件にしているケースもあることから隠れ債務となっている退職金制度への対策は規模に関係なく必要になってきます。

 また役員、特に同族会社の役員退職金については、その金額が不当に高額なものであると税法上損金不算入になるので退職金原資となる保険などの加入も含めて退職金規程策定には税金の専門家である税理士のアドバイスが必須です。


次のようなご質問にお答えします。 お問い合わせはこちらから

○退職金制度を作りたいが、会社に負担のないものにしたい場合は

○従来からの退職金制度を改定したい。従業員の不満をのぞくために従業員の長期雇用の保障を合わせて整備したい場合は

○急に無責任にやめた。 同業他社に移った従業員には退職金をあまりあげたくないがどうしたらいいか

○60歳以上も雇用継続する代わりに退職金制度を見直したい。

○確定拠出年金制度など新しい年金制度がわからない。

○保険会社の持ってきてくれるパンフレットは意味がわからない。

○中小企業退職金共済制度に移行した場合のメリットは 節税対策になるか

○パートにも退職共済金をかけたい。 すぐやめる人が多い場合は

○現在の退職金制度での退職金支払シミレーションをしてほしい

○退職金前払い制度を導入したい 退職金についての税金がしりたい

○役員の退職金制度、損金不算入にならない合法的な金額のシミレーションと有利な保険などの制度を教えてもらいたい。


各制度の比較表


 
中小企業を対象にしているため基金についての内容は省略してあります。

確定拠出年金は、企業型と個人型があり、個人型の場合は個人で掛け金拠出(国民年金基とあわせて月額68,000円が限度全額所得控除の対象となります。 小規模企業共済利回り1%基金が1.75%ですからこれ以上の運用が見込まれる場合は、運用による課税も繰り延べられる点で有利に感じますが、運用実績が悪いとリスクは本人が負うことになります。(公務員や主婦は加入できません)


退職金制度  中小企業退職金共済制度  確定拠出年金(企業型)  確定給付年金(規約型)
概要 外部に積み立てる退職金制度。将来の退職金の金額確定なし 外部に積み立てる退職金制度
会社の将来の退職金の金額の確定なし
労使合意のもと保険、信託会社等外部に積み立てる退職金制度給付内容はあらかじめ定められる。
加入条件 対象者 ★中小企業者しかは入れない
★退職者全員に直接支払われる。
★加入1年未満は掛け捨て
2年未満は元本割れ
パートも2000円から加入可能
★厚生年金被保険者
 
厚生年金被保険者 
給付 ★1時払は退職時全額
★分割払いは全額分割払いと一部分割払い
全額分割払いの倍は退職日において60歳以上であること5年間の場合は80万以上
10年間の場合は150万以上であること
★給付内容も運用実績により変動するが、受給権の確保は全額出来る。
★年金は60歳〜65歳
50歳以上の退職、一時金は退職金扱い

★受給権の確保は最低積み立て限度額か年金試算のいずれか大きい金額の範囲内に限定される。
拠出 ★事業主が全額拠出

★新規に加入する場合、1年以上勤務していた従業員について加入前の期間を通算する制度有り。(10年を限度損金参入可能)
★会社が全額負担
会社型は従業員の拠出は出来ない。
企業年金有りで月額23000円まで
企業年金なしで月額46000円まで
★掛け金はあらかじめ決定するが限度額がある。
掛け金限度額 
★従業員の拠出も可能
資産運用および管理は企業が行う。
★掛け金の金額は給付内容によりきまる
利回り 現時点1% 実績(複利運用課税繰り延べ) 実績(複利運用課税繰り延べ)
メリット ★60歳前でも退職金支給される。

★退職給付引当金の計上なし。

★ 中小企業の退職金として非常にシンプルなので外部積み立てとして、使いやすい。

★掛け金月額が16種類から選べて従業員ごとに決められる

★新規加入の場合。掛け金月額の2分の1(上限従業員一人5000円)を加入後1年間国が助成する。
増額する場合も18000円以下からの増額は掛け金の3分の1を1年間助成する。
★2600億の赤字(毎年国から国庫補助金として100億以上投入されています)があるにせよ、国(現在は独立行政法人中小企業退職金共済機構)がやっているので安心
★従業員はポータビリティがあり、違う会社に移っても年金を通算できる。

★会社側の退職給付引当金の計上が不要になるため隠れ債務がなくなり財務上は貸借対照表の自己資本比率が向上する。

★個人が自身の資産運用の状況が把握できて資産運用先の変更が可能である。

★規定に定めがあればポータビリティもあり原則なし

★従業員にとっては従来からの適格退職年金制度に一番近く受給権者の保護を第一に作られた制度なので将来の老後設計がしやすい。(従業員の他制度からの移行の場合賛同が得やすい)


★資産運用先の変更は不可
個人別の資産管理額もわからない
 デメリット ★ 問題のあるやめ方をした社員に格差つけられない。。

★適格年金などの退職給付債務のある退職金制度から移行しても、就業規則があり従来の規定を廃止市内限り退職金債務から逃れられない。

★個人事業の事業主、その同一生計家族、会社役員は入れない(小規模の場合小規模企業共済制度の対象)

★原則常用社員全員加入しなければならない

★ポータビリティは特定退職金共済とのみある。
★運用によるリスクは従業員が負わなければならない。
★従業員に対する投資教育の必要性

★60歳になるまで退職しても支払いがされない。 (死亡退職、脱退一時金の例外有り)

★適格退職金制度から確定拠出年金制度移行の際には積み立て不足額の解消をする必要がある。(過去の積み立て不足を一気に解消のための資金が必要

★保険会社等金融機関の説明が中小企業にはやや難しい側面がある。

★問題のある社員についても格差つけられない。
★退職給付引当金の計上対象となり将来の資産運用リスクを会社が負う。

★他の適格退職年金制度からの移行による不足解消は任意である。

★財政検証により将来的に積み立て不足額がある場合の追加拠出あり

★ 問題のあるやめ方をした社員について格差を付けることが出来る。
 会計処理  掛け金費用処理
退職給付債務の計上不要
 掛け金費用処理
退職給付債務の計上不要
 退職給付引当金計上の対象になる
退職給付債務の計上の対象になる。
税金処理(通常の個人年金は雑所得になりますがこれらは公的年金等控除が使えます) 会社掛け金全額損金算入
退職所得者控除
公的年金等控除
会社掛け金全額損金算入
退職所得控除
公的年金等控除
会社掛け金全額損金算入
従業員掛け金は、社会保険料控除
退職所得控除
公的年金等控除


その他、退職金前払い制度、特定退職金共済制度、キャッシュバランス型  小さな会社の役員のための退職金制度である小規模企業共済制度などがありおのおのメリットデメリットがあります。

 退職金は支払い時の税金にも注意。退職所得の受給に関する申告書を提出するとともに所得税と一緒に住民税の計算も会社がしなくてはなりません。

詳しくはお問い合わせにてご連絡ください。
税理士 社会保険労務士 林敦子


★中小企業退職金改革マニュアルサービスあり。
つちうら税理士法人

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