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i一般労働者派遣事業許可申請について
 特定労働者派遣事業が、常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業(届け出制)なのに対し、一般労働者派遣事業は特定労働事業派遣以外の労働者派遣をいい、たとえば登録型と呼ばれるものが該当します。

厚生労働大臣の許可を受けなくてはなりません。

一般労働者派遣事業の許可をうければ特定労働者派遣も行えることになります。

 派遣禁止業務は、 海運運送業務 建設業務 警備業務 医療関係(一部例外あり)弁護士などの士業(一部士業の一部業務のぞく)です。

一般労働者派遣事業の許可基準が改正されます。

  1.財産的基礎に係る要件(資産要件)    
(1)基準資産額に係る要件について   

  「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」になります。
    (注)基準資産額=資産額(営業権・のれん等除く)-負債額  

 (2)現金・預金の額に係る要件について  

   「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」になります。  

  2.派遣元責任者に係る要件   
 (1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件   
 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年 以上ある者に限る。)  
  「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)   
 ⇒上記、2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとなります。   

 (2)派遣元責任者講習の受講に係る要件     

許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」になります。  

 3.適用期日   

 新規許可 平成21年10月1日より     

 許可更新 平成22年4月1日より


一般労働者派遣事業許可申請についてのチェックシート

□ 定款の目的に【労働者派遣事業】を追加していますか

□ 専ら特定の企業に対して労働派遣を行うことを目的としていませんか

□ 派遣元責任者講習(5年以内)は受講済みですか
     派遣元責任者の用件
□ 未成年でないこと
□ 欠格事由に該当しないこと
□ 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有するもの

  成年に達してから雇用管理1年+派遣労働者で合わせて3年の経験を有するもの

  成年に達してから雇用管理の経験1年を含み職業経験5年以上あること

  成年に達してから職業安定行政または労働基準行政に3年以上経験を有すること

  成年に達してから民営職業紹介事業の従事者または労働者供給事業の従事者として 3年以上経験を有するもの

      
□ 申請予定の派遣事業計画は策定済みですか

□ 個人情報管理を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていますか

□ 申請事業所は、場所的に他の事業所から独立していますか 20平方メートル以上
     また経営単位として独立性を有していますか

□ 財産的基礎は次の用件をすべて満たしていますか
     ①基準資産額※が1000万×派遣元事業所数以上であること
     ②基準資産額が負債総額の7分の1以上であること
     ③現金預金が800万×派遣元事業所数以上であること

     基準資産額=資産-(繰延資産+営業権+負債)

□ 社会保険、労働保険に加入していますか

 
□ 派遣労働者に適用できる就業規則を作成して労働基準監督署に提出していますか
   
□ 教育訓練計画の実施予定期間は当該期間の合計をそれぞれ20時間以上に設定しましたか

一般労働者派遣事業許可申請書類についてのチェックシート






□ 一般労働者派遣事業許可申請書(様式1号)

□ 一般労働者派遣事業計画書(様式3号)

□ 定款   写2部

□ 履歴事項全部証明書  正1部 写1部

□ 登記簿に記載されている役員全員の住民票(記載事項省略なし)

□ 登記簿に記載されている役員全員の履歴書(氏名、現住所、電話番号

生年月日 最終学歴 職歴 賞罰 なし  健康状態 良好)

□ 最新事業年度の貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書

□ 法人税申告書(別表4と別表1)

□ 法人税の納税証明書(その2所得金額用)


□ 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書の写し、自己所有の場合は
不動産登記簿謄本の土地および建物分)

□ 派遣元責任者の住民票

□ 派遣元責任者の履歴書

詳しいお手続きのお問い合わせよりご連絡ください。
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有料職業紹介事業の許可申請について

 

有料職業紹介事業の許可申請についての書類チェックシート

   
  
紹介予定派遣を行おうとする場合は一般労働者派遣事業の許可と合わせて有料紹 介事業の許可申請もとる必要があります。
 必要書類、手続き等重複していることが多いので、一度に許可申請すると手間が省けることになるでしょう

□ 職業紹介事業許可申請書(様式第一号)

□ 事業計画書(様式第二号)
 
□ 届出制手数料届出書(様式第三号)

□ 役員の住民票 履歴書(履歴書は最終学歴から賞罰の有無まで記載)

□ 紹介責任者の住民票 履歴書

□ 法人の登記簿謄本(または履歴事項全部証明書)★目的のところに有料、無料職業紹介事業追加

□ 定款のコピー


□ 直前の決算報告書(貸借対照表、損益計算書

□ 納税申告書別表1と別表4のコピー

□ 納税証明書その2所得金額用

□ 建物の賃貸借契約書コピー 会社所有の場合土地建物の登記簿謄本

□ 事業所のレイアウト図

□ 手数料表(上限手数料と届け出制手数料を選択します。


 後者の場合届出手数料届出書(様式第三号)を提出して年収の3割から5割 あくまで上限です)ぐらいを目安に手数料表を作成します。

□ 業務運営規定(ひな形あります)

□ 個人情報適正管理規定(ひな形あります)


有料職業事業紹介の手続き

  
有料業紹介事業は、社団法人全国民営職業紹介事業協会が講習会を受けることが 必須です。
 早めに申し込んで(かなり混んでます)おきましょう

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派遣開始以後の手続き





一般労働者派遣事業の許可申請の有効期限は3年であり引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合は許可の有効期限が満了する日の30日前までに、厚生労働大臣に(労働局窓口)に許可更新申請書を手数料印紙5万5千円を添えて申請する必要があります。

 また氏名、事業所の変更などがあれば事後10日以内に変更届出書(氏名、住所、代表者氏名、役員氏名、事業所所在地の変更の場合は許可証書書き換え申請を合わせて行います)を提出しなければなりません。

 派遣元事業主は、毎事業年度経過後3カ月以内にその事業年度にかかわる労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支計算書を労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

派遣の規則

 
 
派遣については、法改正も多いので、それに対する知識の習得を常に心がけなくてはなりません。
 またトラブル産業といわれるほど、労働者の労務問題について継続的にフォローしていかなくてはならない業種です。

派遣業の場合、労働局が直接臨検に来ることがあり、法令遵守などがきちんとしていないと
最悪の場合は免許停止になる可能性もあります。

 細かい派遣についての法律、労働基準法上の規定、各種社会保険などの手続きも含めて専門家のアドバイスがもっとも必要となる職業であります。

 また派遣については、派遣労働者に対し、無償で継続的に教育訓練をする必要性が生じるため教育訓練計画の策定及び社員教育についてもお手伝いさせていただきます。
教育訓練については有利な税額控除制度があります。

また労働者派遣の2009年問題と言われ、派遣の製造業5年解禁から来年で3年目となる会社もあります。
コンプライアンスを考慮した派遣人材の管理、請負または雇用契約の見直しなどのお手伝いもさせていただきます。
 
 また、ほとんどが、労働者派遣に携わるスタッフの人件費(法定福利費等含む)が費用となるため、消費税の納付額がかなりのものになります。

 キャッシュが先に給料という固定費として支払われることから年間を通じての税金を含んだキャッシュフローの計画的把握が不可欠です。
 ご気軽に派遣、労働問題、税金、会計のプロに任せて、社長様は本業の重要な意思決定、マーケティングに集中できるような環境のお手伝いをさせていただきたいと思います。



詳しいお手続きのお問い合わせよりご連絡ください。
税理士 社会保険労務士 林 敦子

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