定款(公証人役場で認証し、謄本は登記申請=会社設立日の時の添付書類になります。)に記載する次の事項について検討しておきます。
会社名 | 会社は必ず商号を定め登記しなくてはなりません。会社の場合必ず株式会社という名前を商号に含めなくてはなりません 1営業について1が原則でローマ字や数字、一定の記号も可能です。 会社法改正により規制は同一住所・同一名称のみと変更になりました。 他人の商号と誤認される恐れのある商号はさし止めを請求されることもあります。 不正目的による類似商号は不正競争防止法などにも禁止されています。 |
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資本金 | 最低資本金制度は撤廃されました。 以前は必要であった会社設立時の払込金保管証明が発起設立の場合不要になり金融機関の残高証明書で足りるようになりました。 現物出資(金銭以外のもの)をする場合は、以下の場合は検査役の調査が省略できます。 500万以下のもの 市場有価証券で一定のもの 弁護士、公認会計士、税理士の証明(財産が不動産の場合は不動産鑑定士の証明が必要) |
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発起人取締役その他役員 |
会社の絶対必要期間は株主総会と取締役(一人でもOK)になり、取締役会がなくても設置可能になりました。 株式譲渡制限に関する事項も定款の記載事項です。 株式譲渡制限会社は、定款の記載により役員任期を10年まで延長できます。 |
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住所 | 本店の所在地は定款の記載事項であり会社の法律(登記)上の中心地です。 会社設立時の発起人の住所も定款記載事項です。 |
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事業の目的 | 会社の目的は、今やろうとしている事業と将来予定している事業を記載します。 項目ごとに、具体的に箇条書きにして、最後に前文号に記載するいっさいの業務と一文を入れておきます。 後から許認可が必要なものはあらかじめ予定しているならば入れておきましょう 人材派遣業、運輸、古物商、介護事業、建設業、不動産業、産業廃棄物運搬業、飲食業など |
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営業年度 | 株式会社の場合営業年度は自由に定めることができます。ただし1年を越える期間を定めることは無効です。できれば、会社の繁忙期をさけ、利益があがるような月をさけたほうが税金対策上は好ましいでしょう。 |
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公告方法 |
株式会社は、定時株主総会後,決算書の公告をすることが定められています。広告の方法は、官報に掲載して記載するなど登記の記載事項でもあります。(実際公告している会社は少なく罰金である過料をうけたものはいないようです。 |
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準備書類 費用など | ●会社代表者印 銀行印、角印 会社ゴム印などセットで作成しておく ●印鑑証明書 (取締役すべて)有効期限6ヶ月 ●費用 定款認証料 最低5万円 謄本ページあたり250円 収入印紙4万円(電子認証なら不要) 登記申請 登録免許税 ●代表取締役の印鑑証明書 |
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