中小企業の事業発展のため、何よりお客様の問題解決をワンストップで対応する事を事務所理念にしています。スタッフともどもほんの少し他の事務所よりサービスの量や質を上げる「ワンモアサービス」税務会計だけにとどまらずよろず相談書になれるよう幅広い分野の窓口になれるよう「ワンストップサービス」を合言葉に努力しています。サイトに戻る 年末年始特別号
11月号10月決算法人の申告 4月決算法人の中間申告
★年末調整後の一連の作業
年末調整後、年末調整還付金等調整後の納付書をお渡ししますので、納付税額があるお客さまは納期の特例の場合1月20日までに源泉所得税の納付をお願いいたします。
源泉徴収票の作成、従業員へのお渡し年末調整は12月中に行わなければなりませんが、本年中に行うことが困難な場合は、遅くとも翌年1月の「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の作成時までに行わなければならないことになっています。
その他1月末日までの税務
●給与支払報告書の市区町村への報告書(17年より特別徴収が義務化
●法定調書合計表の作成 法人のみ
●支払調書の作成(税込支払地代家賃連絡お願いします)
●償却資産申告書の作成
2014年の税制改正大綱も発表されました。主な改正点は以下の通りです
●消費税簡易課税みなし仕入れ率 金融保険料60%⇒50% 不動産業50%⇒40%へ
●軽自動車税が15年4月以降新車から1.5倍の1万800円へ
●サラリーマン高額所得者16年より年収1200万超給与所得控除245万から230万へ 17年より年収1000万超の人は上限220万へ引き下げ
●国家戦略特区における機械設備の50%特別償却または15%税額控除 一定事業の場合即時償却 建物25%特別償却
12月に賞与を支払った場合は、5日以内に賞与支払届を提出します。。
労働行政の改正は以下の通りです。
●育児休業を取得した人に雇用保険から休業前賃金の50%を支給する「育児休業給付」を、当初の半年間に限って67%に引き上げる方針を固めた(2014年中の実現見込み)
●平成26年4月1日より産前産後休暇中も社会保険料が免除になりました。(現在は育児休業中のみ)
具体的には産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休暇を終了した日の属する月の前月まで社会保険料を免除するものです。
●労働者派遣法改正(来年通常国会提出案)派遣期間に上限のない「専門26業務」の区分を撤廃する。現在、26業務以外の派遣社員は最長3年で派遣期間が打ち切りになるが、26業務は例外として期間制限がない。派遣期間の制限原則3年は仕事ごとでなく人ごとに変えるため、派遣する人を変えれば派遣を継続することができる。派遣社員が派遣会社と無期雇用契約を結べは期限に定めなく派遣をすることができる。
特定労働者派遣も届け出制から許可制へ変更する。
●厚生労働省は来年度からハローワークを通じて大学生や大学院生を採用する企業に対し、離職率の公表を求めることを決めました。 以前より学生の内定取り消しを公表する制度を設けているがさらにブラック企業対策として打ち出しているようです。
幣事務所は林税理士社労士事務所より「はやし会計」に呼び名を変更しました。業務内容は以前と変わらず税務労務のワンストップ事務所です。
旧年中は大変お世話になりました。お陰様で当事務所もスタッフも増員しました。新しい平成26年も、スタッフ一同 中小企業の事業発展のための誠意あるサポートを心がけます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在以下の緊急相談を随時受け付けております。
消費税アップ XPパソコン入れ替え、会計基準変更などで会計ソフトの買い替えについてのご相談
消費税対応ソフトの購入相談を現在承っております。(弥生は14より対応)
当事務所は26年より基本的に自計をしているお客さまの会計ソフトを原則として弥生会計に一本化することとしました。(医療・社会福祉法人会計除く)当事務所においてPCA会計、旧い弥生会計、勘定奉行、JDLなどほとんどのソフトの仕分を自動変換するソフトを導入しましたので移行変換をご依頼のお客さまのサポートをいたします。
銀行csvを自動変換するソフトも導入し、自計の合理化をお考えのお客さまのサポートをさせていただきます。
Q 辞めた労働者に訴えられたらどうする?
A 近年一昔前とは比べ物にならないほど、インターネットなどの情報の氾濫、権利意識のみ発達した労働者の増加により、労働者が辞めた後事業主が訴えられるケースが増加しています。 特にサービス残業や不当解雇に関しては、弁護士や社外労働組合などに駆け込まれると彼らは利得に対して報酬をもらうことになるので、労働審判や裁判に持ち込まれ思わぬ請求額になる可能性もあります。 特に時間外労働などの未払の場合裁判所が同額の付加金(労働基準法第114条)の支払い命令を出すことができ請求額の2倍となるケースもあります。 また解雇に関する裁判については、そもそも争いまで行くと現実として継続雇用が困難になるのが通常ですが、解雇無効となるとその日まで従業員を雇っていたと同額の賃金及び慰謝料を支払わなくてはならないというかなりの痛手となります。 対策として、時間外労働についての規定作成、サービス残業の禁止 まず就業規則の解雇規定の定め⇒始末書など証拠を残す 整理解雇の場合は整理解雇4要件を満たすこと 証言してもらえる第三者(従業員)を味方につけること 採用から期間雇用契約社員とすること 退職者に不利な懲戒解雇にせず、円満退職になるよう説得する事 辞めることを了承しているなら本人に「退職願」を書いてもらうことが肝心です。
労働局のあっせんや労働基準監督署の臨検などのケースもありますが詳しくは事前にご相談下さい。
★預り金はためると大変という感覚が大事です。
現在でも滞納率が一番高い消費税がとうとうあと3か月ほどで8%に上がります。
消費税は、最終負担者である消費者から預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を支払う預り金としての性格があります。(簡易課税の場合は計算方法が異なります)
本来なら税抜処理で計算し仮払所費税と仮受消費税の差額を都度納税準備預金などに振り替えておくのが理想的です。
また従業員の給料より差し引いている源泉所得税、社会保険料も預り金としての性格を持ちますので、期限が遅れた場合の加算税等厳しい取扱いになっています。
こういった預り金としての性格を持つ者は毎月のように発生し、納付をためこんでしまうと一度に払えなくなる性格を持っています。
また、国税徴収はある意味サラ金の取りたてより厳しく、社会保険もそうですが、始末の悪いことに差し押さえ権まで持っているため分割等の場合は役所に出向いて相談する必要があるでしょう。
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